令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金の協議の実施について
更新日:2026年3月19日
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に関する協議について、厚生労働省から協議の案内がありました。この交付金を希望される場合は関係資料をご確認のうえ、期限内に必要書類の提出をお願いいたします。
補助対象事業
- 既存の小規模高齢者施設等のスプリンクラー設備等整備事業
- 認知症高齢者グループホーム等の防災改修等支援事業(水害対策強化事業・耐震化促進事業・大規模修繕等支援事業・非常用自家発電設備整備事業)
- 社会福祉連携推進法人等に係る高齢者施設等の大規模修繕等支援事業
- 国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業
- 高齢者施設等の非常用自家発電設備整備事業
- 高齢者施設等の水害対策強化事業
- 高齢者施設等の給水設備整備事業
- 高齢者施設等のブロック塀等改修整備事業
- 高齢者施設等の換気設備整備事業
令和8年度協議からの主な変更点について
・この補助金は原則1施設1回を限度として申請することとされていましたが、国土強靭化対策の一層の推進を図る観点から、申請回数に制限を設けないこととされました。
・非常用自家発電設備や給水設備の設置場所は、津波や浸水等の水害等の影響を受けず、耐震性が確保される場所とします。
・大規模修繕等支援事業については、中長期的な修繕計画の提出が必要となりました。
国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援事業の交付要件について(令和7年度二次協議~)
令和7年度補正予算から、新たに「国土強靭化対策と一体的に行う大規模修繕等支援」がメニューに盛り込まれました。交付要件は以下のとおりです。
- 今回の協議において、国土強靭化対策分(耐震化・ブロック塀・水害対策強化事業・非常用自家発電設備整備)の協議を行い、採択されたもの。
- 本協議実施時点において、本交付金の国土強靭化対策分にかかる交付決定を受け、事業を実施しているもの。
- 平成30年2月1日以降に実施された国土強靭化対策であって、本協議実施時点において、すでに整備が完了したもの。
【対象施設】
- 特別養護老人ホーム(定員30人以上)
- 介護老人保健施設(定員30人以上)
- 介護医療院(定員30人以上)
- 軽費老人ホーム(定員30人以上)
- 養護老人ホーム(定員30人以上)
【補助率】
国1/3、自治体1/3、事業者1/3
関係資料
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金概要(PDF:427KB)
令和8年度地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金に係る一次協議の実施について(PDF:96KB)
社会福祉施設等のブロック塀等の安全点検について(PDF:738KB)
提出書類、提出方法
1、別添1「チェックリスト」
2、別添2「防災・減災等事業整備計画書」
3、別添2に関係する以下の資料(事業主体ごと)
・平面図、位置図、写真等(現況及び改修箇所がわかるもの)
・見積書(公的機関、工事請負業者等の民間事業者)
※公的機関の見積書の提出が難しい場合は、工事請負業者等の見積書を複数提出すること)
4、別添3「整備計画一覧表」※該当する事業の部分のみ記入
5、・別添4「補助対象面積確認シート」(複合型施設の場合のみ必要。※面積表も添付すること)
地域介護・福祉空間整備等施設整備交付金協議の申請(外部サイト)からオンラインでご提出頂けます。
電子メール、紙媒体での提出も可能です。
電子メールでの提出先:seibi-kourei@city.matsuyama.ehime.jp
留意事項
- 本協議については、国及び市の令和8年度補正予算案の成立が前提となり、本事業は国及び市の予算の範囲内で実施されるため、今回の協議は補助を確約するものではありません。
- 補助を受けた事業に関しては、財産処分の制限等の条件が付されます。財産処分制限期間を経過せずに財産処分を行う場合、交付金の返還が発生することがあります。
- ルームエアコン(壁掛けエアコン)の設置は、本交付金の補助対象外です。
- 工事を伴わないポータブル(可搬)型の非常用自家発電機の購入は補助対象外です。施設に付帯する工事を伴わない内容は、非常用自家発電設備に限らず対象外となります。
- 令和6年4月1日から義務化された業務継続計画(BCP)及び既に義務化されている非常災害対策計画の策定がない施設については補助対象外となります。
- 原則として、当該交付金の補助協議前に抵当権が設定されている場合は、一定の条件を除いて利用者保護の観点から補助対象外となります。
- 2次協議については、国からの通知の日程によっては、実施しない場合があります。
提出期限
令和8年4月10日(金曜日)17時必着
提出先
福祉推進部 指導監査課 社会福祉法人・施設整備担当(別館2階)
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