所有者等不明農地・共有者不明農地等の公示
更新日:2026年3月12日

- この公示は、農地法(昭和27年7月15日法律第229号)又は農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第101号)に基づき、各法の政省令等で定める方法により探索を行っても、その農地の所有権等(所有権以外の権原に基づき使用及び収益をする方がいる場合には、その権利)をお持ちの方を松山市農業委員会が確知できなかった場合に行います。
制度の詳細は
農林水産省ウェブサイトの所有者不明農地の活用について(外部サイト)をご覧ください。
所有者等不明農地の公示(農地法)

- 遊休農地の所有権等をお持ちの方を探索してもこれを確知できなかった場合に行います。
- 公示中の農地の所有権等をお持ちの方は、農地法第32条第3項に基づく申出書にその権原を証する書面を添えて松山市農業委員会にお申し出ください。
- 耕作の事業が困難となった農地の所有権等をお持ちの方が、農地法第33条第2項において読み替えて準用する農地法第32条第3項の公示を求めることもできます。その場合は、農地法施行規則第78条第2号に基づく申出書により松山市農業委員会にお申し出ください。
- この公示によっても当該農地の所有権等をお持ちの方を確知できなかったときは、知事の裁定を経て農地バンク(
公益財団法人えひめ農林漁業振興機構(外部サイト))が当該農地の利用権を取得することがあります。
公示中の案件(公示期間:公示の日から起算して2カ月間)
- 現在公示中の案件はありません。
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共有者不明農地等の公示(農地中間管理事業の推進に関する法律)

- 農地バンク(
公益財団法人えひめ農林漁業振興機構(外部サイト))の要請に基づき農地の所有権等をお持ちの方を探索してもこれを確知できなかった場合に行います。 - この公示の3に掲げる事項又は併せて公示中の農用地利用集積等促進計画に異議のある方は、法第22条の3第5号に基づく異議の申出書にその権原を証する書面を添えて松山市農業委員会にお申し出ください。
- この公示に対する異議のお申し出がなかった場合は、併せて公示中の農用地利用集積等促進計画の定めに基づき農地バンク(
公益財団法人えひめ農林漁業振興機構(外部サイト))に当該農地の賃借権又は使用貸借による権利が設定されます。
公示中の案件(公示期間:公示の日から起算して2カ月間)
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お問い合わせ
農業委員会事務局
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6631

