中山間地域等直接支払制度
更新日:2026年9月18日
内容
農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。
1.制度の対象となる地域及び農用地
地域振興立法等で指定された地域において、傾斜がある等の基準を満たす農用地
対象地域
(1) 「特定農山村法」「山村振興法」「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」「半島振興法」「離島振興法」「沖縄振興特別措置法」「奄美群島振興開発特別措置法」「小笠原諸島振興開発特別措置法」「棚田地域振興法」によって指定された地域
(2) (1)に準じて、都道府県知事が特に定めた基準を満たす地域
対象農用地
(1) 急傾斜地(田:1/20以上、畑:15度以上)
(2) 緩傾斜地(田:1/100以上1/20未満、畑:8度以上15度未満)
(3) 小区画・不整形な田
(4) 高齢化率・耕作放棄率の高い集落にある農地
(5) 積算気温が低く、草地比率の高い草地
(6) 「棚田地域振興法」によって指定された地域の急傾斜農用地及び同農用地と連なった緩傾斜農用地
(7) (1)~(5)の基準に準じて、都道府県知事が定める基準に該当する農用地
2.対象者
集落等を単位とする協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等
3.交付単価
地 目 |
区 分 | 交付単価(10aあたり) |
|---|---|---|
| 田 | 急傾斜(1/20以上) | 21,000円 |
| 田 | 緩傾斜(1/100以上) | 8,000円 |
| 畑 | 急傾斜(15度以上) | 11,500円 |
| 畑 | 緩傾斜(8度以上) | 3,500円 |
4.交付金の使途
○役員報酬
○農道・水路管理費
○農地管理費
○鳥獣被害防止対策費
○共同利用機械購入等費 ほか
詳しくは、次のページをご覧ください。
お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6567

