農地中間管理機構を利用して農地の売買ができます
更新日:2026年6月25日
愛媛県では、公益財団法人えひめ農林漁業振興機構が農地中間管理機構として知事の指定を受けて、農地中間管理事業(いわゆる農地の貸借事業等)や、特例事業(農地売買等事業)などを実施しています。
特例事業(農地売買等事業)では、農地の売り手から機構が農地を買い入れて、買い手の農業者に対して農地の売り渡しを行います。
特例事業(農地売買等事業)とは?
農業経営基盤促進法に基づいて行われる農地売買の手法です
農地を売りたい地主と、農地を買いたい耕作者双方が申請を行い、その申請を元に売買の手続きを行います。
売買の権利移転には公的機関である公益財団法人えひめ農林漁業振興機構(以下、機構という)が間に入ります。
売買が成立した場合は、登記等の事務を機構が行います。

売買のイメージ図
特例事業で売買を行うメリット
| 売りたい方のメリット | 買いたい方のメリット |
|---|---|
1 登記は機構が行います。 |
1 登記は機構が行います。 司法書士を雇ったり法務局へ申請に行く必要はありません。
2 登録免許税が軽減されます。
3 不動産取得税が軽減されます。 4 公的な機関を介して行うため、安心して取引することができます。 |
※買いたい方のメリットの「2 登録免許税の軽減」と「3 不動産取得税の軽減」は、農用地区域内の農地に限られます。
事業の要件等
対象農地
●市街化区域外の農地 (税の優遇措置の対象は「青地」のみ)
伐採や伐根が必要な場合等、農地の状況によっては売買をお断りする場合もあります。
買い手の要件
買い手が特例事業を利用するためには、主に以下の要件を満たす必要があります。
●買い入れ後の耕作面積が、営農類型別の基準面積を超えること
●地域計画の目標地図に位置付けられた農業を担う者又はそれに参加する者であること
●農業経営を適切に行っていると認められる以下の基準を満たすこと
1 所有農地の全てを効率的に利用していること
2 申請者もしくはその世帯員が常時農作業に従事すること
3 耕作によって地域農業に支障がないこと
手続きの流れ
1 売り手と買い手の双方で農地の契約内容(金額等)についてご相談ください。
2 窓口または電話で農林水産振興課中間管理担当にご相談ください。
申出書をお渡し又は送付いたしますので、売り手と買い手の双方が、必要事項を記入し押印してください。
3 申出書提出
申出書の提出期限は各月の月末です。
*書類に不備等がある場合は受け付け出来ない場合があります。
4 現地調査
申し出者立ち合いのもと、売買予定農地の現地調査を行います。
5 認可・公告
現地調査後、問題が無ければ2か月程度で認可・公告されます。
公告後、登記に必要な書類を松山市へ提出してください。
6 登記手続き
松山市は、提出された登記に必要な書類を機構に渡し、機構が農地の登記手続きを行います。
登記が完了すると、売り手に登記完了通知、買い手に登記完了通知と登記識別情報通知(土地の権利書)が届きます。
農地を売りたい方へ
松山市では、松山市内の売りたい農地の情報を一覧にまとめホームページ内で公開し、買いたい方からの問い合わせを受け付けマッチングを行っています。
公開内容や公開方法等は次のページをご確認ください。
農地を買いたい方へ
農地を売買する場合は、農地中間管理機構の他に農業委員会で農地法第3条による手続きの方法があります。
また、農地をお探しの方は松山市内の農地の売買貸借情報をご利用ください。
よくある質問
●共有で所有している農地を売買できる?
→地権者全員の同意があればできます。
●未相続の農地を売買できる?
→できません。相続登記を済ませたうえで、お手続きください。
●支払いはいつまでにすれば?
→公告月の月末(土日を除く)までにお支払いください。
詳細な支払期限や支払先口座などは、公告後に機構が送付する文書を確認ください。
●農業用地施設用地は売買できる?
→農業用施設用地のみでの売買は出来ません。
農地とその耕作に必要な農業用施設用地を併せて売買することは可能です。
●登記にかかる費用は?
→機構が登記を行うため、手数料は不要です。
しかし、売り手は登記に必要な書類を取得する際の費用を、買い手は登録免許税などを支払う必要があります。
お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
松山市役所 本館8階
電話:089-948-6192

