農業振興地域制度
更新日:2024年10月23日
農業振興地域制度の目的
近年、農地の農業以外への利用が進む中で、農地と農業以外の土地利用との調整を図りながら、優良な農地を保全し、農業を発展させていく必要があります。
農業振興地域制度では、自然的、経済的、社会的な諸条件を考慮して、農業の振興を図ることが必要であると認められる地域について、農業振興地域整備計画を定め、その地域の整備に必要な施策を計画的に推進することにより、農業の健全な発展を図ります。
農業振興地域整備計画について
(1)農林水産大臣は、農用地等の確保等に関する基本指針を定めます。
(2)都道府県知事は、基本指針に基づき農業振興地域整備基本方針を定め、農業振興地域を指定します。
(3)農業振興地域に指定された地域のある市町村は、都道府県知事と協議し、農業振興地域整備計画を定めます。また、この計画では、農業振興地域のうち、将来にわたり農業のために使われるべき区域を「農用地区域」(いわゆる青地)として定めます。
松山農業振興地域整備計画(令和4年3月時点)(PDF:1,458KB)
農用地利用計画(令和6年10月2日時点)(PDF:3,166KB)
付図1号~3号(令和4年3月時点)(PDF:4,404KB)
松山農業振興地域整備計画を変更する旨の公告(法第11条公告)
松山農業振興地域整備計画を変更するため、農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)第13条第4項の規定において準用する同法第11条第1項の規定に基づき公告し、当該農業振興地域整備計画の変更案及び変更の理由を次により縦覧します。
法第11条公告(令和6年10月17日付)(PDF:78KB)
「松山地域の農業の振興に関する計画」(27号計画)の定期的な検証について
「農業の振興に関する計画」について
- 農振法施行規則第4条の5第1項第27号に基づく計画(以下、「27号計画」)で、市の農業振興策として農業振興地域整備計画を補完する計画です。
- 農振法では、農用地区域内の農用地を農用地区域から除外する場合の要件の一つとして、「土地改良事業完了後8年経過しているものである」ことを規定しています。
- ただし、例外的に8年未経過であっても、「地域農業の振興に資する施設」として当該計画に定められる施設に限っては、除外できます。
定期的な検証について
- 27号計画に定められた施設は、地域の特性に応じた総合的な農業の振興に必要なものであるかについて、定期的な検証をすることとされており、客観性を確保するために、農業委員会、農業協同組合、土地改良区等に意見を聴き、検証の結果を市ホームページで公表します。
オンライン申請(申請フォーム)
これまでの用紙での申請に加え、オンラインによる申請が可能となりました。
ぜひご活用ください。
申請書様式
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お問い合わせ
農林水産振興課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階
電話:089-948-6192