農業委員会事務局

更新日:2024年3月27日

松山市の農地面積は総面積の20.2%あり、総人口の4.0%が農業に従事しており、いわゆる都市近郊型の農業形態で、自給的農家と二種兼業型の農家が多く、作目はカンキツ栽培に次いで米・麦の順となっています(令和5年4月1日現在)。

新着情報

耕作面積証明の取り扱いを変更します

令和3年4月1日から耕作面積証明の対象を「本市に居住する農業者の市内外の耕作農地に関する面積」から「市内の耕作農地に関する面積」に変更します。なお、市外の農地の耕作面積証明は各該当の市町での証明になりますのでお気をつけください。

農業委員会

農業委員会は、「農業委員会等に関する法律」によって市町村に設置が義務づけられている行政機関です。市町村長から任命された農業委員と、農業委員会から委嘱された農地利用最適化推進委員により構成される行政委員会であり、松山市農業委員会は、農業委員24名(定数)、農地利用最適化推進委員24名(定数)で構成されています。
令和5年7月、市長から任命された農業委員24名と、農業委員から委嘱された農地利用最適化推進員24名、合わせて48名の新しい松山市農業委員会が誕生しました。
(名簿は令和5年7月20日現在のものです)

農業委員会の主な役割

  • 公正な行政委員会

農地等の売り買いや貸し借り、農地の転用などについて公正な審査をする合議体です。

  • 行動する地域農業振興のリーダー

農業の担い手育成、農地の有効利用等、地域農業の振興を推進します。

  • 農業・農業者の利益代表機関

利益代表機関として意見提出等を行います。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条第1項に基づき、松山市農業委員会における農地等の利用の最適化の推進に関する指針を定めましたので、同条第3項の規定により公表いたします。

業務概要

農地法第3条許可

農地を耕作の目的で所有権を移転したり、賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利を設定又は移転したりする場合には、当事者が農業委員会の許可を受けなければなりません。許可を受けないで農地の権利を設定又は移転した場合は、法律上無効であり、争いになった場合、農地法の保護は受けられません。また、農地法上の罰則の規定もあります。

農地の転用

農地を農地以外の用途に転用しようとするときは、農地法第4条、第5条の規定による県知事(4haを超える場合は農林水産大臣と協議。)の許可を受けなければならず、また、許可を受けるためには、農地転用許可基準に適合しなければなりません。
ただし、都市計画法に基づく市街化区域内の農地については、転用工事に着手する前にあらかじめ農業委員会に届け出れば、許可を受けなくてよいことになっています。届出書はこちら
ご質問は、農地転用担当(電話089-948-6627、6629、6630)まで。

農業経営基盤強化促進法に基づく利用権設定

農地を貸したい方と、認定農業者等の農業経営規模拡大を図りたい方との間で、農業経営基盤強化促進法に基づき、農地の貸し借りを行うことができます。
利用権設定の申出書は、農業委員会事務局に用意しています。

相続税・贈与税納税猶予制度

農地を生前に一括して譲り受けた場合や相続した場合は、贈与税や相続税を納税しなければなりませんが、それぞれ一定の要件を満たすことにより納税を猶予する制度があります。
農業委員会では、納税猶予の適用を受ける方に対して適格者証明書を発行しています。

納税猶予の特例を受けている受贈者または農業相続人は、納税猶予期間中、3年ごとに「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」等の書類を添付した届出書を、税務署に提出しなければなりません。
農業委員会では、「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」を発行しています。
「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」は2部提出が必要です。

農業者年金

農業者年金は、60歳未満の国民年金1号被保険者で年間農業従事日数が60日以上あれば加入ができ、脱退も自由な制度です。意欲ある担い手には保険料の助成があります。将来、被保険者の方が農業経営を後継者等に継承することにより、特例付加年金が受給でき、経営継承しない方は、農業者老齢年金が受給できます。
なお、加入・脱退・受給等の申請受付はお近くのJAで行っており、農業委員会では、点検・確認を行っています。

賃貸借の合意解約

農地に設定されている賃貸借契約を合意解約したときは、当事者が、農地法第18条第6項の規定による合意解約通知を農業委員会に提出する必要があります。

農地の相続等の届出

農地の所有権や賃借権等を相続等により取得する場合、農地法の許可は必要ありませんが、農地法第3条の3第1項の規定により、取得後にその旨を農業委員会に届け出る必要があります。

農地の賃借料

標準小作料制度に代わり、農業委員会が各地域ごとに農地の種別、ほ場整備事業の実施状況の別等に区分し、実勢の賃借料の情報を提供します。
令和5年の情報は新規ウインドウで開きます。こちら

農地の原形変更届出について

農地の原形変更とは、農地の形質を著しく変更し、引き続き農地として利用する場合など、耕作を目的とする田畑転換その他の区画・形質の変更をいいます。耕作者が農地の原形変更をしようとするときは、原形変更に着手する日の30日前までに、必要書類を添付して届出書を提出するよう、お願いします。

証明手数料額改定についてのお知らせ

 農業委員会で証明している各種証明のうち、証明手数料を徴収しているものについて、平成28年7月1日から手数料額を改定しました。
【手数料額】
1.非農地現況証明・・・(改定前)800円 → (改定後)820円
2.その他の証明  ・・・(改定前)350円 → (改定後)360円

よくある質問

  • 農業者年金等について教えてください。

 農業者年金、相続税・贈与税の猶予制度に関するご相談は、農政担当(電話089‐948‐6631)へお問い合わせください。

  • 農地を借りたり買ったりする手続について教えてください。

 農地を耕作する目的で借りたり買ったりするには、二つの方法があります。
 一つは、農地法第3条によるもので、農業委員会の許可を受けなければなりません。
 もう一つは、農業経営基盤強化促進法によるものです。農業振興地域の農地の貸し借りや売買を促進するもので、貸した農地は、約束の期限がくれば離作料を払うことなく確実に返してもらえます。
 借り手や買い手には、一定の要件があります。詳しくは、農地調整担当(電話089‐948‐6629)又は農政担当(電話089‐948‐6631)へお問い合わせください。

  • 農地を転用するには、どのような手続が必要でしょうか。

 農地を農地以外の用途に転用するときは、農地転用の手続が必要です。
 所有者自身が転用するときは農地法第4条による手続、所有者以外の人が転用するために権利の設定又は移転を行うときは農地法第5条による手続が必要です。
 なお、いろいろなケースがありますので、農地転用担当(電話089‐948‐6629、6630)へお問い合わせください。

  • 所有者以外に農地を耕作している者がいるか、農地転用の手続が済んでいるかなどを確認したいのですが。

 「農地情報等閲覧申請書」をご提出いただければ、農業委員会事務局の窓口で確認することができます。押印は不要、手数料は無料です。
 なお、都市計画法に基づく市街化区域内の農地情報は、原則、所有者及び耕作者のみ閲覧可能です。それ以外の人が閲覧する場合は、所有者又は耕作者からの「委任状」が必要です。

  • 耕作証明書が欲しいのですが。

 「耕作証明願」に記入、押印の上、農業委員会事務局の窓口にご提出ください。手数料は360円です。
 経営主が申請人となりますが、委任状欄の記入(押印不要)又は委任状の添付(要押印)があれば、受取は代理人でも可能です。受取の際は、窓口に来た人の本人確認をさせていただきますので、官公署発行の本人確認書類(運転免許証、被保険者証など)をご持参ください。

審査基準・標準処理期間

審査基準と標準処理期間の設定状況はこちらです。

事務事業

農業委員会議事録

「農業委員会の総会等の議事録」についてはこちらです。

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お問い合わせ

農業委員会事務局

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館8階

電話:089-948-6627

E-mail:nougyoujimu@city.matsuyama.ehime.jp

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