小出力発電設備の事故報告が義務化されました
更新日:2021年9月22日
お知らせ
2021年4月1日に電気関係報告規則が改正されたことにより、小出力発電設備についても事故報告が義務化されました。
【新たに報告対象となる設備】
電気事業法第38条で定める小出力発電設備のうち、太陽電池発電設備:10kW以上、50kW未満、風力発電設備:20kW未満
事故を確認してから24時間以内に「事故の概要(速報)」について、30日以内に「事故の詳細(詳報)」について報告する必要があります。
詳しい内容は、経済産業省のHPを御確認ください。
(https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/detail/jikohoukoku.html)(外部サイト)
お問い合わせ
環境・ゼロカーボンシティ推進課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6459
