特定外来生物
更新日:2020年4月1日
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律
平成17年6月に「特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(外来生物法)」が施行され、海外起源の外来生物で、生態系、人の生命・身体、農林水産業に 被害を及ぼす又は及ぼすおそれのあるもののうち、「特定外来生物」として指定された生物は、飼養、栽培、保管、運搬、輸入といった取扱いが規制されています。
特定外来生物は生きているものに限られ、個体だけではなく、卵、種子、器官なども含まれます。 外来生物法では、飼養等(飼養・栽培・保管・運搬)をすることは原則として禁止されていますが、学術研究、展示、教育、生業の維持等の目的で行う場合については、主務大臣の許可を得ることで飼養等をすることが可能です。
※詳しくは環境省のホームページをご覧ください。外来生物法ホームページ(環境省HPへのリンク)(外部サイト)
外来生物被害予防三原則
侵略的外来生物による被害を予防するために
- 入れない 悪影響を及ぼすかもしれない外来生物をむやみに日本に入れない
- 捨てない 飼っている外来生物を野外に捨てない
- 拡げない 野外にすでにいる外来生物は他地域に拡げない
特定動物(特定外来生物を除く)を飼養保管される方へ
特定動物とは
トラ、ニホンザル、タカ、ワニ、マムシなど、人の生命・身体・財産に侵害を与えるおそれのある動物のことです。動物愛護管理法に基づき、約650種(哺乳類・鳥類・爬虫類)が選定されています。
特定動物の飼養保管にかかる許可申請窓口は愛媛県動物愛護センターです。 詳しい内容については、愛媛県動物愛護センター(電話:089-977‐9200、月曜は休み)にお問い合せください。
