公共下水道の整備に係る要望制度
更新日:2023年7月3日
公共下水道要望制度について
これまで公共下水道の工事施行箇所は、公営企業局が経済性や工事難易度を考慮して決定していましたが、公共下水道を利用したい市民の皆様が、出来るだけ早く利用できるように要望制度を設け、費用対効果が得られれば、要望のあった路線について優先的に整備計画に反映していくようにするものです。
*なお、この制度は、早急な下水道整備の実施を確約するものではありません。
要望にあたり満たすべき要件
道路の要件
事業計画の予定処理区域内の公道で
- 両端又は一端が下水道の敷設されている公道に面する公道であること。
- 幅員が4.0m以上あって,下水道を敷設することが可能であること。
- 処理区域内に存在し,又は処理区域に面する道路であること。
申請できる要件
- 当該道路上に,下水道の敷設を希望する者が居住する家屋が10戸以上あり,その10分の8以上が下水道を使用するための排水設備を速やかに設置することが明らかであること。
- 公共下水道敷設延長10m当り1戸以上,下水道の敷設を希望する者が居住する家屋が存在すること。
- 下水道事業の受益者負担金,分担金又は区域外接続協力金を納付することが明らかであること。
申請書類
- 下水道敷設要望書(第1号様式)
- 下水道敷設希望者名簿(第2号様式)
- 位置図,公図,道路部分の登記簿謄本(全部事項証明書)
- その他
書類の受け渡し
申請書類の作成における注意点等について、詳細に説明いたしますので、お手数ですが、下水道整備課(松山市役所第3別館3階)までご来庁頂きますようお願いいたします。
お問い合わせ
下水道整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館3階
電話:089-948-6541