後付の公共ます設置は原則自己負担です

更新日:2024年4月1日

公共ますの設置について

市が行う下水道工事中に公共ますを設置すると自己負担はありませんが、工事完了後の公共ますは、特別な理由がない限り、自己負担で設置することになります。

特別な理由とは

以下に該当するものについては、下水道工事完了後でも申請ができます。

  • 現況が農地である。(ただし、転用後は5年以内に申請をすること。)
  • 敷地内に公共ますを設置するスペースがないと認められるもの。

*詳細につきましては、お問い合わせください。

お問い合わせ

下水道整備課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館3階

電話:089-948-6457

E-mail:kg-gesuiseibi@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで