私道への公共下水道の敷設申請

更新日:2021年4月1日

平成25年度から、公道の下水道工事開始と同時に申請を受け付けることとしています。
これにより、私道沿線の方が公共下水道を、より早く利用できるようになりました。

私道へ公共下水道を敷設するには

処理区域内の私道に公共下水道を敷設する場合は、原則として使用される皆さんの費用で敷設していただかなくてはなりません。しかし、一定の要件を満たす場合は、申請により市が私道に公共下水道を敷設します。

要件

(1)両端又は、一端が公共下水道の敷設されている公道に通じていること。(公道に通じることとなる確実な見込みがあると市長が認めた場合を含む。)。
(2)幅員が1.5m以上あって、公共下水道を敷設することが可能であること。
(3)処理区域内に存在し、又は処理区域に面する道路であること。(処理区域内に存在し、又は処理区域に面することとなる確実な見込みがあると市長が認めた場合を含む。)。
(4)当該私道に、下水道の敷設を希望する方が居住する家屋で公道に面していないものが2戸以上あり、その10分の8以上が下水道を使用するため排水設備を速やかに設置することが明らかであること。
(5)私道の所有者が、公共下水道の敷設を承諾していること。
(6)下水道事業の受益者負担金を滞納していないこと。
(注意) 戸数とは壁で仕切られ独立して生計が営める戸数としています。一人所有の場合、申請出来ないことがあります。

申請書

  1. 下水道敷設申請書(第1号様式)・・・・・・1部
  2. 私道敷使用貸借契約書(第2号様式)・・・・・・2部
  3. 下水道敷設希望者名簿(第3号様式)・・・・・・1部
  4. 私道の所有者を明らかにする公図の写し及び登記簿謄本(全部事項証明書)・・・・・・1部
  5. その他

 (注意)下水道敷設申請書には、願出人及び私道関係者全員の連署が必要です。

書類の受け渡し

申請書類の作成における注意点等について、詳細に説明いたしますので、お手数ですが、下水道管理課(松山市役所第3別館2階)までご来庁頂きますようお願いいたします。

戸数の数え方

(例)敷設希望者の区画図

(例)敷設希望者の区画図

アパート、マンション等の数え方など、ご不明な点がございましたら、松山市役所 下水道管理課電話:(089-948-6457)までお問合せください。

お問い合わせ

下水道管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 第3別館2階

電話:089-948-6457

E-mail:kg-gesuikanri@city.matsuyama.ehime.jp

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