地域密着型サービス
更新日:2022年1月26日
定期巡回・随時対応型訪問介護看護
日中・夜間を通じて、定期的な巡回訪問又は随時通報による訪問を、介護と看護が連携しながら行うサービスです。食事、入浴、排泄などの介護や日常生活上の緊急時の対応など、心身の状況に応じて、必要なサービスを24時間いつでも受けることができます。
※要支援1・2の方は利用できません
夜間対応型訪問介護
夜間、訪問介護員等が定期的に家庭を巡回訪問し、排泄の介護などを行います(定期巡回サービス)。また、緊急時はオペレーションセンターに連絡することで、必要に応じて訪問介護員が自宅にうかがいます(随時訪問サービス)。
※要支援1・2の方は利用できません
地域密着型通所介護
小規模な通所介護施設などに通い、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
※要支援1・2の方は利用できません
認知症対応型通所介護
認知症の状態にある要介護者が、デイサービスセンターやグループホームなどに通い、日常生活の介護や、機能訓練を受けることができます。
介護予防認知症対応型通所介護
要支援者を対象とする同様のサービスは介護予防認知症対応型通所介護といいます。
小規模多機能型居宅介護・介護予防小規模多機能型居宅介護
小規模多機能型事業所に通い、食事、入浴、排泄などの介護や機能訓練を受けられ、心身の状況や希望に応じて介護職員が自宅を訪問したり、短期間宿泊することができます。
要支援者を対象とする同様のサービスは介護予防小規模多機能型居宅介護といいます。
(注釈)複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用は認められません
(老計発第0331004号 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」より一部抜粋)
指定小規模多機能型居宅介護においては、利用者と従業者のなじみの関係を築きながらサービスを提供する観点から、利用者は1か所の指定小規模多機能型居宅介護事業所に限って利用者登録を行うことができるものであり、複数の指定小規模多機能型居宅介護事業所の利用は認められないものである。
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活をしながら、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
認知症対応型共同生活介護(短期利用共同生活介護)では、短期間の宿泊利用ができます。
介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
認知症の状態にある高齢者が、家庭的な雰囲気の中で共同生活をしながら、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
※要支援1の方は利用できません
介護予防認知症対応型共同生活介護(介護予防短期利用共同生活介護)では、短期間の宿泊利用ができます。
地域密着型特定施設入居者生活介護・短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護
小規模な有料老人ホームなどに入所して、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
短期利用地域密着型特定施設入居者生活介護では、短期間の利用ができます。
※要支援1・2の方は利用できません
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
小規模な介護老人福祉施設に入所して、その施設で、食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
※要支援1・2の方は利用できません
看護小規模多機能型居宅介護
複数の居宅サービスや地域密着型サービスを組み合わせて利用できます。
「小規模多機能型居宅介護」と「訪問看護」の組み合わせ「看護小規模多機能居宅介護」では、小規模多機能型事業所への通い・泊り・訪問介護と訪問看護を、1つの事業所から柔軟に組み合わせて受けられます。
※要支援1・2の方は利用できません
事業所をお探しの方は
こちらで松山市内にある指定介護サービス事業所の一覧を掲載しております。ご活用ください。
関連リンク
福祉・保健・医療情報 - WAM NET(ワムネット)のサービス一覧/サービス紹介(外部リンク)
*利用料の目安もご確認いただけます
運営推進会議について
対象事業所(法的根拠)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
(松山市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成24年条例第52号) 第40条) - 地域密着型通所介護(同条例 第60条の17)
- 認知症対応型通所介護(同条例 第80条)
- 小規模多機能型居宅介護(同条例 第109条)
- 認知症対応型共同生活介護(同条例 第129条)
- 地域密着型特定施設入居者生活介護(同条例 第150条)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護(同条例 第180条)
- 看護小規模多機能型居宅介護(同条例 第205条)
目的
- 地域に開かれたサービスとして、外部の要望、助言を踏まえ質の確保、向上を図る
- 自己評価や外部評価結果の周知、目標達成計画のモニターとしての役割
- 地域や行政との連携、交流、調整、情報交換と共有、学習の場所
開催回数
サービス名 |
開催回数 |
---|---|
定期巡回・随時対応型訪問介護看護 | おおむね3か月に1回以上 |
地域密着型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
認知症対応型通所介護 | おおむね6か月に1回以上 |
小規模多機能型居宅介護 | おおむね2か月に1回以上 |
認知症対応型共同生活介護 | おおむね2か月に1回以上 |
地域密着型特定施設入居者生活介護 | おおむね2か月に1回以上 |
地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 | おおむね2か月に1回以上 |
看護小規模多機能型居宅介護 | おおむね2か月に1回以上 |
参加委員
利用者、利用者家族、地域住民代表(町内会長、民生委員等)、市職員、地域包括支援センター職員、地域密着型サービスの知見を有する人など
記録
会議の記録を作成し、公表を義務付け(記録は5年間保存※)
※運営規程等に定めている記録の整備
利用者に提供した具体的なサービスの内容、利用者等からの苦情の内容、事故の発生状況等の記録については、国の基準上、完結の日から2年間保存することとなっておりましたが、本市では条例により独自基準を定め、平成25 年4月1日より、完結の日から5年間保存することとしております。また、居宅介護支援、介護予防支援についても、平成26 年4月1日より2年間保存から、5年間保存に変更となっております。
介護保険事業者向けQ&A
各事業者の方々からよくいただくご質問等を掲載しておりますので、日々の円滑な業務にご活用ください。
なお、修正等が生じた場合は、適宜、回答内容を更新しますが、最新及び詳細については厚生労働省(介護・高齢者福祉)(外部サイト)や
福祉・保健・医療情報-WAM NET(ワムネット)(外部サイト)でご確認ください。
タイトル | 質問 | 回答 |
---|---|---|
【小規模多機能型居宅介護】 |
初期加算の算定において、介護サービスと予防サービスの初期加算の日数は合算して制限回数(30日)内に収まるべきと考えてよいか。 | 初期加算の算定において、介護サービスと予防サービスの初期加算の日数は合算して制限回数(30日)内に収まることとする。 |
【小規模多機能型居宅介護】 |
問14 小規模多機能型居宅介護は、あらかじめサービスの利用計画を立てていても、利用日時の変更や利用サービスの変更(通いサービス→訪問サービス)が多いが、こうした変更の度に、「居宅サービス計画」のうち週間サービス計画表(第3表)やサービス利用票(第7表)等を再作成する必要があるのか。 | 当初作成した「居宅サービス計画」の各計画表に変更がある場合には、原則として、各計画表の変更を行う必要があるが、小規模多機能型居宅介護は、利用者の様態や希望に応じた弾力的なサービス提供が基本であることを踏まえ、利用者から同意を得ている場合には、利用日時の変更やサービスの変更(通いサービス→訪問サービス)の度に計画の変更を行う必要はなく、実績を記載する際に計画の変更を行うこととして差し支えない。 |
【介護職員処遇改善加算】 |
問13 複数のサービスを利用し、区分支給限度基準額を超えた場合、どのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとするのか。また、それは誰がどのように判断するのか。 | これまでの取扱いと同様に、いずれのサービスを区分支給限度基準額超過の取扱いとしても構わない。また、ケアプラン作成時に、ケアマネジャーがどのサービスを区分支給限度基準額超過とするかについて判断する。 |
【認知症対応型共同生活介護】 |
問16 |
認知症高齢者グループホームにおいて短期利用している利用者が日を空けることなく引き続き当該認知症高齢者グループホームに入居した場合、初期加算は、30日から入居直前の短期利用の利用日数を控除して得た日数に限り算定できるものである。 |
【小規模多機能型居宅介護】 | 問13 |
病院等に入院のため、小規模多機能型居宅介護事業所の登録を解除した場合で、入院の期間が30日以内のときは、再登録後に初期加算を算定することはできない(「指定地域密着型サービスに要する費用の額に関する基準」平成18年厚生労働省告示第126号)別表3ロの注)が、そうでない場合は、初期加算を算定することは可能である。 |
(国民健康保険中央会資料)『小規模多機能型居宅介護の初期加算の算定について(<介護 管理番号130809-001>(緊急連絡))』について
こちらも合わせて参考にしてください。本資料は、多くの国保連合会から中央会に問合せがあったため、中央会から厚生労働省へ疑義照会を行ったところの回答がとりまとめられています。
(国民健康保険中央会資料)『小規模多機能型居宅介護の初期加算の算定について(<介護 管理番号130809-001>(緊急連絡))』(PDF:84KB)
「認知症高齢者の日常生活自立度」の決定方法について
以下、「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について(平成21年3月6日)(/老計発第0306001号/老振発第0306001号/老老発第0306002号/)(各都道府県介護保険主管部(局)長あて厚生労働省老健局計画課長・振興課長・老人保健課長通知)からの抜粋
(1) 加算の算定要件として「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成五年十月二十六日老健第一三五号厚生省老人保健福祉局長通知)に規定する「認知症高齢者の日常生活自立度」(以下「日常生活自立度」という。)を用いる場合の日常生活自立度の決定に当たっては、医師の判定結果又は主治医意見書(以下この号において「判定結果」という。)を用いるものとする。
(2) (1)の判定結果は、判定した医師名、判定日と共に、居宅サービス計画又は各サービスのサービス計画に記載するものとする。また、主治医意見書とは、「要介護認定等の実施について」(平成十八年三月十七日老発第〇三一七〇〇一号厚生労働省老健局長通知)に基づき、主治医が記載した同通知中「3 主治医の意見の聴取」に規定する「主治医意見書」中「3.心身の状態に関する意見 (1) 日常生活の自立度等について ・認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載をいうものとする。なお、複数の判定結果がある場合にあっては、最も新しい判定を用いるものとする。
(3) 医師の判定が無い場合(主治医意見書を用いることについて同意が得られていない場合を含む。)にあっては、「要介護認定等の実施について」に基づき、認定調査員が記入した同通知中「2(4) 認定調査員」に規定する「認定調査票」の「認定調査票(基本調査)」9の「認知症高齢者の日常生活自立度」欄の記載を用いるものとする。
介護保険事業者向け算定及び請求に関する留意点
月額包括報酬の日割り請求にかかる適用についてはこちらでご確認ください
松山市では過去に介護給付費を支払った請求について介護給付費縦覧審査を行っています。これまでの抵触した根拠の一例を掲載しておりますので、参考にしてください
以前に介護保険サービス事業者連絡会で使用した実地指導に係る資料を掲載しておりますので、参考にしてください
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お問い合わせ
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
介護保険課
- 運営推進会議については事業者指定・指導担当 電話:089-948-6968
- 運営推進会議以外については介護給付担当 電話:089-948-6885・6924
FAX:089-934-0815
E-mail:kaigo@city.matsuyama.ehime.jp
