終活情報登録事業
更新日:2026年8月3日
松山市では、「もしもの時」に必要な情報をご家族や大切な方に伝えられるようにするため終活情報登録事業に取り組んでいます。
本人が元気なうちに、緊急連絡先やかかりつけ医、エンディングノートの保管場所、葬儀の生前契約などの「終活関連情報」を本人同意のもと松山市に登録することで、ご家族などあらかじめ指定した方や公的・医療機関からの求めに応じて登録情報を開示するものです。
登録について
登録対象者
松山市に住民登録がある方
登録できる方
登録対象者本人
※本人が認知症などでやむを得ない事情があるときは後見人、後見人がいない場合は親族が登録できます。
※未成年の場合は、法定代理人が登録できます。
登録方法
以下の書類を直接または郵送で松山市長寿福祉課へ提出
・松山市終活情報登録申請書
・本人確認書類の写し(マイナンバーカードや運転免許証など)
・【緊急連絡先を登録する場合】緊急連絡先登録同意書
・【登録対象者本人と申請者が異なる場合】申請者の本人確認書類の写し
・【後見人が申請する場合】登記事項証明
・【親族又は法定代理人が申請する場合】法定代理人又は親族であることを確認できる書類
登録申請様式
松山市終活情報登録内容(変更・廃止)届出書(ワード:17KB)
情報の登録、開示
登録できる情報
1.本人の基本情報(氏名、住所、生年月日、血液型、本籍地等)
2.緊急連絡先(兼情報開示者)
3.かかりつけ医、アレルギー、既往症等
4エンディングノートの保管場所
5.終末期医療の意思表示に関すること
6.臓器提供の意思表示に関すること
7.献体の意思表示に関すること
8.葬儀等の生前契約等
9.墓、納骨堂等の所在地
10.遺言書の保管場所等
11.他の自由登録事項
※登録できる情報は任意選択です。
※本人以外の申請の場合、5.6.10.11.は登録できません。
情報開示方法
本人が病気や事故などで意思表示ができなくなったときや死亡したときに、警察、消防、医療機関、福祉事務所及び本人が指定した方からの求めに応じて、事前に松山市に登録している情報を開示します。
| 登録情報 | 警察・消防・ |
本人が指定する方 |
|---|---|---|
| 1.本人の基本情報 | 〇 | 〇 |
| 2.緊急連絡先 | 〇 | 〇 |
| 3.かかりつけ医、アレルギー、既往症等 | 〇 | 〇 |
| 4.エンディングノートの保管場所 | 〇 | 〇 |
| 5.終末期医療の意思表示に関すること | 〇 | 〇 |
| 6.臓器提供の意思表示に関すること | 〇 | 〇 |
| 7.献体の意思表示に関すること | 〇 | 〇 |
| 8.葬儀等の生前契約等 | 〇 | 〇 |
| 9.墓、納骨堂等の所在地 | - | 〇 |
| 10.遺言書の保管場所等 | - | 〇 |
| 11.他の自由登録事項 | - | 〇 |
| 登録情報 | 本人が |
本人が |
|---|---|---|
| 1.本人の基本情報(※1,2) | 〇 | 〇 |
| 2.緊急連絡先(※1,2) | 〇 | 〇 |
| 3.かかりつけ医、アレルギー、既往症等(※2) | 〇 | 〇 |
| 4.エンディングノートの保管場所 | 〇 | 〇 |
| 5.終末期医療の意思表示に関すること | 〇 | 〇 |
| 6.臓器提供の意思表示に関すること | 〇 | 〇 |
| 7.献体の意思表示に関すること | 〇 | 〇 |
| 8.葬儀等の生前契約等 | 〇 | 〇 |
| 9.墓、納骨堂等の所在地 | - | 〇 |
| 10.遺言書の保管場所等 | - | 〇 |
| 11.他の自由登録事項 | (※3) | (※3) |
※1…生命,身体,財産の保護のために必要があるときも開示します。
※2…市消防局へ共有し、救急搬送時の迅速な対応等に活かします。
※3…本人が指定したタイミングで開示します。
登録証・登録カードの交付
登録いただいた方には、室内掲示用の「登録証」と携帯用の「登録カード」を交付します。
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