社会福祉法人、社会福祉施設、社会福祉事業の申請・届出一覧
更新日:2024年4月1日
社会福祉法人の申請・届出
社会福祉法人の申請・届出における手続きをご案内しています。
※下記申請書類等の添付書類の参考様式はこちらからダウンロードできます。
申請・届出分類 | 申請書等の名前 | 申請等の事由・時期等 |
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社会福祉法人 |
社会福祉法人定款変更認可申請書 | 定款の記載事項を変更する必要が生じたときは、あらかじめ申請すること。 |
社会福祉法人定款変更届 | 事務所変更、基本財産の増加及び公告方法の変更により定款を変更したときは、遅滞なく届け出ること。 | |
理事長変更届 | 理事長が変更されたときは、登記後すみやかに届け出ること。 | |
基本財産処分承認申請書 | 基本財産である土地、建物等の売却又は、賃借権の設定等の権利設定等、これらの財産価値に変動をきたす行為を行おうとするときは、あらかじめ所轄庁に申請し、承認を受けること。 | |
基本財産担保提供承認申請書 | 基本財産である土地、建物等を担保に供しようとするとき(独立行政法人福祉医療機構からの借入れ等を除く。)は、あらかじめ所轄庁に申請し、承認を受けること。 | |
社会福祉法人合併認可申請書 | 2以上の社会福祉法人が合併しようとするときは、あらかじめ申請すること。 | |
解散認可認定申請書 | 目的達成等のため、解散しようとするときは、あらかじめ申請すること。 |
社会福祉施設、社会福祉事業の申請・届出
社会福祉施設、社会福祉事業の申請・届出における手続きをご案内しています。
申請・届出分類 |
申請書等の名前 |
申請等の事由・時期等 |
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児童福祉関係 | 特定児童福祉施設等設置認可申請書 | 新たに保育所等の児童福祉施設を設置するときは、あらかじめ所轄庁に申請し、認可を受けること。 |
特定児童福祉施設等廃止(休止)承認申請書 | 児童福祉施設を廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ所轄庁に申請し、承認を受けること。 | |
老人福祉関係 | 老人デイサービスセンター等設置届 | 新たに老人デイサービスセンター等を設置するときは、あらかじめ届け出ること。 |
老人デイサービスセンター等届出事項変更届 | 既に届け出ている事項について変更が生じたときは、変更の日から1月以内に届け出ること。 |
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老人デイサービスセンター等廃止(休止)届 | 老人デイサービスセンター等を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1月前までに届け出ること。 |
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新たに老人居宅生活支援事業を行うときは、あらかじめ届け出ること。 |
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老人居宅生活支援事業変更届 | 既に届け出ている事項について変更が生じたときは、変更の日から1月以内に届け出ること。 |
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老人居宅生活支援事業廃止(休止)届 | 老人居宅生活支援事業を廃止又は休止しようとするときは、廃止又は休止の日の1月前までに届け出ること。 |
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養護老人ホーム等設置認可申請書 | 新たに養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置するときは、あらかじめ所轄庁に申請し、認可を受けること。 |
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養護老人ホーム等事業変更認可申請書 | 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームの入所定員の減少又は増加しようとするときは、あらかじめ所轄庁に申請し、認可を受けること。 | |
養護老人ホーム等変更届 | 既に届け出ている事項を変更しようとするときは、あらかじめ届け出ること。 | |
養護老人ホーム等廃止(休止)認可申請書 | 養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを廃止又は休止しようとするときは、あらかじめ所轄庁に申請し、認可を受けること。 | |
意見書交付申請書 | 準耐火建築物である特別養護老人ホーム等の2階又は地階に居室等を設けるときは、消防長又は消防署長から受領した意見書を認可等の際に提出すること。 | |
保護施設関係 | 保護施設設置認可申請書 | 新たに保護施設を設置するときは、あらかじめ所轄庁に申請し、認可を受けること。 |
保護施設変更認可申請書 | 設置認可申請事項を変更しようとするときは、あらかじめ所轄庁に申請し、認可を受けること。 | |
保護施設事業開始届 | 保護施設の設置の認可を受けた者が、事業を開始したときは、すみやかに届け出ること。 | |
保護施設休止(廃止)認可申請書 | 保護施設を休止又は廃止しようとするときは、あらかじめ所轄庁に申請し、認可を受けること。 | |
社会福祉法関係 | 第1種社会福祉事業開始届 | 新たに第1種社会福祉事業を行うときは、その事業の開始前に届け出ること。 |
第1種社会福祉事業変更届 | 既に届け出ている事項について変更が生じたときは、変更の日から1月以内に届け出ること。 |
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第1種社会福祉事業廃止届 | 第1種社会福祉事業を廃止しようとするときは、廃止の日の1月前までに届け出ること。 |
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第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)開始届 | 新たに第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)を行うとき
(社会福祉法人以外の事業者)
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第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所を除く)開始届 | 新たに第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所を除く)を行うときは、その事業開始の日から1月以内に届け出ること。 |
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既に届け出ている事項(無料低額宿泊所)について変更が生じたとき
(社会福祉法人以外の事業者)
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第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)を休止又は再開するとき
(社会福祉法人以外の事業者)
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第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所を除く)変更届 | 既に届け出ている事項(無料低額宿泊所を除く)について変更が生じたときは、変更の日から1月以内に届け出ること。 |
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第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)を廃止しようとするときは、廃止の日から1月以内に届け出ること。 |
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第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所を除く)廃止届 | 第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所を除く)を廃止しようとするときは、廃止の日から1月以内に届け出ること。 |
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その他 | 不動産使用証明願(登録免許税関係) | 社会福祉事業の用に供する土地及び建物の登記を行う場合、登録免許税の免除申請を行う前(保存登記前)に申請すること。 |
不動産使用証明願(固定資産税関係) | 資産税課(電話:089-948-6319)に直接お問い合わせください。 |
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不動産使用証明願(不動産取得税関係) | 新たに社会福祉事業の用に供する土地及び建物を取得した場合、不動産取得税の免除申請を行う前に申請すること。 | |
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業についての証明願 | 社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業を実施する場合において、固定資産税の免除申請を行う前に申請すること。 |
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役員の在任証明願 | 利益相反行為に係る登記を行う際に、法務局から役員の在任証明の提出を求められたときに申請すること。 |
お問い合わせ
指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6867
ファクス:089-934-1763
E-mail:fukushi_kansa@city.matsuyama.ehime.jp