不動産使用証明願(登録免許税関係)

更新日:2024年4月1日

登録免許税法別表第3の10の項の第3欄に掲げる登記に係る証明願
申請用紙名 登録免許税法別表第3の10の項の第3欄に掲げる登記に係る証明願
概要

登録免許税に関する非課税措置を受ける際に、該当事業において不動産が使用されていることを証明します。
根拠法令等:登録免許税法施行規則第3条
※松山市所管の社会福祉法人以外の法人等で、小規模保育事業・保育所・認定こども園の用に供する不動産が対象となる場合は、保育・幼稚園課 施設担当(電話 089-948-6224)にお問い合わせください。

申請期間

社会福祉事業の用に供する土地及び建物の保存登記等を行う前(証明書発行に時間を要するため、登記申請の概ね1週間前まで)

代理の可否

持参するもの

法人との関係が分かるもの(職員証、名刺等)

添付書類

  1. 不動産登記簿謄本(建設の場合は不動産表示登記簿謄本)
  2. 基本財産編入及び定款変更誓約書(すでに基本財産となっている場合は除く。)
  3. 担保提供説明書(当該不動産が担保に供されている場合。但し、独立行政法人 福祉医療機構からの借入れに伴う担保提供は除く。)
  4. 当該不動産建設又は購入に係る収支計算書(建設又は購入の場合)
  5. 当該不動産の贈与契約書及び印鑑登録証明書(原本)(贈与される場合)
  6. 当該不動産の売買契約書、代金受領書及び建物引渡書(購入の場合)
  7. 当該不動産の請負契約書、設計監理契約書、代金受領書及び建物引渡書(建設の場合)
  8. 当該土地の賃借契約書又は地上権設定契約書(賃借権等を設定する場合)
  9. 代金の支払いが完了していないときは、代金支払確約書を添付すること。
  10. 証明を受けようとする不動産の位置図
  11. 事業実施に係る指定書等の証明書(事業実施前の場合は事業計画書)
  12. 当該事業を記載した定款又は法人登記簿謄本(法人所轄庁が松山市以外の場合)
手数料 無料
記載要領・注意事項
受付窓口

松山市役所指導監査課(別館2階)

郵送での申請


〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
指導監査課

FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ

指導監査課 電話 089-948-6867

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6867
ファクス:089-934-1763
E-mail:fukushi_kansa@city.matsuyama.ehime.jp

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