社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業についての証明願
更新日:2024年4月1日
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業についての証明願
申請用紙名 | 社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業についての証明願 |
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概要 | 固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業の実績を証明をします。 |
申請期間 |
固定資産税の非課税措置を受ける前(証明書発行に時間を要するため、申請の概ね2週間前まで) |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | 法人との関係が分かるもの(職員証、名刺等) |
添付書類 |
|
手数料 | 無料 |
記載要領・注意事項 | ― |
受付窓口 | 松山市役所指導監査課(別館2階) |
郵送での申請 | 可 |
FAXでの申請 | 不可 |
電子メールでの申請 | 不可 |
オンライン申請 | 不可 |
お問い合わせ | 指導監査課 電話 089-948-6867 |
様式のダウンロード
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業についての証明願(ワード:30KB)
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業についての証明願(PDF:82KB)
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業についての証明願
申請用紙名 | 社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業についての証明願 |
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概要 | 固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業の実績を証明をします。 |
申請期間 |
固定資産税の非課税措置を受ける前(証明書発行に時間を要するため、申請の概ね2週間前まで) |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | 法人との関係が分かるもの(職員証、名刺等) |
添付書類 |
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手数料 | 無料 |
記載要領・注意事項 | ― |
受付窓口 | 松山市役所指導監査課(別館2階) |
郵送での申請 | 可 |
FAXでの申請 | 不可 |
電子メールでの申請 | 不可 |
オンライン申請 | 不可 |
お問い合わせ | 指導監査課 電話 089-948-6867 |
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社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業についての証明願(ワード:30KB)
社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業についての証明願(PDF:83KB)
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〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6867
ファクス:089-934-1763
E-mail:fukushi_kansa@city.matsuyama.ehime.jp