社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設又は介護医療院を利用させる事業についての証明願

更新日:2024年4月1日

社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業についての証明願

社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業についての証明願
申請用紙名 社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業についての証明願
概要

固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護老人保健施設を利用させる事業の実績を証明をします。
根拠法令等:平成11年5月17日社援企第80号「社会福祉事業法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な料金で診療を行う事業及び同項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で老人保健法にいう老人保健施設を利用させる事業に係る固定資産税の非課税措置について」

申請期間

固定資産税の非課税措置を受ける前(証明書発行に時間を要するため、申請の概ね2週間前まで)
代理の可否
持参するもの 法人との関係が分かるもの(職員証、名刺等)

添付書類

  1. 延利用者に対する対象者の実績一覧表
  2. 利用料領収書(控)
  3. 対象不動産の登記簿謄本(土地・建物)(新規開設の施設の場合に限る)
  4. 減免規程
  5. 定款
  6. 誓約書(10%以上で利用させる旨)(新規開設の施設の場合に限る)
手数料 無料
記載要領・注意事項
受付窓口 松山市役所指導監査課(別館2階)
郵送での申請


〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
指導監査課

FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ 指導監査課 電話 089-948-6867

様式のダウンロード

社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業についての証明願

社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業についての証明願
申請用紙名 社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業についての証明願
概要

固定資産税に関する非課税措置を受ける際に、社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者のために無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業の実績を証明をします。
根拠法令等:平成30年4月6日社援総発0406第1号「社会福祉法第2条第3項に規定する生計困難者に対して無料又は低額な費用で介護保険法に規定する介護医療院を利用させる事業に係る固定資産税等の非課税措置について」

申請期間

固定資産税の非課税措置を受ける前(証明書発行に時間を要するため、申請の概ね2週間前まで)
代理の可否
持参するもの 法人との関係が分かるもの(職員証、名刺等)

添付書類

  1. 延利用者に対する対象者の実績一覧表
  2. 利用料領収書(控)
  3. 対象不動産の登記簿謄本(土地・建物)(新規開設の施設の場合に限る)
  4. 減免規程
  5. 定款
  6. 誓約書(10%以上で利用させる旨)(新規開設の施設の場合に限る)
手数料 無料
記載要領・注意事項
受付窓口 松山市役所指導監査課(別館2階)
郵送での申請


〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
指導監査課

FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ 指導監査課 電話 089-948-6867

様式のダウンロード

関連リンク

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6867
ファクス:089-934-1763
E-mail:fukushi_kansa@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで