第1種社会福祉事業廃止届

更新日:2024年4月1日

第1種社会福祉事業廃止届
申請用紙名 第1種社会福祉事業廃止届
概要 第1種社会福祉事業を廃止しようとする際には、届け出が必要です。
根拠法令等:社会福祉法第64条

申請期間

廃止の日の1月前まで

代理の可否

持参するもの

法人との関係が分かるもの(職員証、名刺等)

添付書類

施設の種類や申請主体により異なりますので、個別にお問い合わせください。

手数料 無料
記載要領・注意事項
受付窓口 松山市役所指導監査課(別館2階)
郵送での申請 不可
FAXでの申請 不可
電子メールでの申請 不可
オンライン申請 不可
お問い合わせ 指導監査課 電話 089-948-6867

様式のダウンロード

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お問い合わせ

指導監査課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館2階
電話:089-948-6867
ファクス:089-934-1763
E-mail:fukushi_kansa@city.matsuyama.ehime.jp

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