保護施設事業開始届
更新日:2021年10月18日
届出用紙名 | 保護施設事業開始届 |
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概要 |
松山市生活保護法施行細則第13条第1項及び第2項により保護施設設置の認可(変更の認可を含む。)を受けた者が、事業を開始したときに提出する。 |
届出事由 |
保護施設設置の認可(変更の認可を含む。)を受けた者が事業を開始したとき |
届出期間 |
事業開始後速やかに届出 |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | なし |
添付書類 | 施設の種類や届出主体により異なりますので、個別に担当課までお問い合わせください。 |
手数料 | なし |
記載要領・注意事項 |
<届出事項>
|
受付窓口 | (事業所の運営主体が社会福祉法人の場合) 松山市役所 第一別館4F 生活福祉総務課 総務担当 |
郵送での届出 | 不可 |
FAXでの届出 | 不可 |
電子メールでの届出 | 不可 |
オンライン届出 | 不可 |
お問い合わせ | (事業所の運営主体が社会福祉法人の場合) |
関連届出用紙 | 以下のとおり |
届出様式
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お問い合わせ
生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp