第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届
更新日:2024年4月25日
届出用紙名 | 第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届 |
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概要 |
社会福祉法第68条の4により無料低額宿泊所を設置・運営している者が、社会福祉住居施設(無料低額宿泊所)を設置する第2種社会福祉事業を廃止するときに提出する。 |
届出期間 |
事業を廃止した日から1か月以内 |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | なし |
添付書類 | 届出主体等により異なりますので個別に担当課にお問い合わせください。 |
手数料 | なし |
記載要領・注意事項 |
<届出事項>
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受付窓口 | (事業所の運営主体が社会福祉法人の場合) |
郵送での届出 | 不可 |
FAXでの届出 | 不可 |
電子メールでの届出 | 不可 |
オンライン届出 | 不可 |
お問い合わせ | (事業所の運営主体が社会福祉法人の場合) 生活福祉総務課 総務担当 |
関連届出用紙 | なし |
届出書様式
第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届(ワード:17KB)
第2種社会福祉事業(無料低額宿泊所)廃止届(PDF:84KB)
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お問い合わせ
生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp