新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した被保険者などの国民健康保険料を減免します

更新日:2020年5月15日

発表内容

内容

新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少した世帯などの国民健康保険料を減免します。

対象世帯

1.新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者が死亡、または、重篤な傷病を負った世帯

2.新型コロナウイルス感染症の影響で、主たる生計維持者の事業収入、不動産収入、山林収入、または、給与収入(以下「事業収入など」という。)の減少が見込まれ、(ア)~(ウ)の全てに該当する世帯
 (ア) 世帯の主たる生計維持者の事業収入などのいずれかの減少額(保険金、損害賠償などで補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入などの額の10分の3以上であること
 (イ) 世帯の主たる生計維持者の前年の所得金額の合計額が1,000万円以下であること
 (ウ) 減少が見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入などに関する所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること

減免額

対象世帯の前年中所得に応じて減免割合が異なります。

対象期間

納期限が令和2年2月1日(土曜日)から令和3年3月31日(火曜日)までの保険料

受付開始

●令和元年度分(令和2年2月と3月分) : 令和2年5月15日(金曜日) 改正条例公布後
●令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月分) : 令和2年6月15日(月曜日) 令和2年度国民健康保険料決定後

受付方法

郵送または国保・年金課窓口で受け付けます。
【受付先】 〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 松山市役所 国保・年金課

お問い合わせ

国保・年金課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館3階
課長:杉村 幸紀
担当執行リーダー:光芳 啓二
電話:089-948-6365
E-mail:kokuhonenkin@city.matsuyama.ehime.jp

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2020年5月

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