高等職業訓練促進給付金等支給事業

更新日:2023年9月28日

目的

ひとり親家庭の親が就職に結びつきやすい資格を取得するため、1年以上養成機関に修業する場合、その期間中の生活の不安を解消し、 安定した修業環境を提供するために、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金を支給します。
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。こども家庭庁ホームページ:高等職業訓練促進給付金のご案内(外部サイト)

平成28年1月1日から、原則としてマイナンバー(個人番号)が必要です

高等職業訓練促進給付金等支給事業の手続きでは、原則として平成28年1月1日からマイナンバーが必要です。窓口にお越しいただく際には、個人番号カードもしくは、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」をお持ちください。

対象者

松山市内に居住している母子家庭の母または父子家庭の父で、次の全ての条件を満たしている方

  • 児童扶養手当を受給している方、又は同等の所得水準の方
  • 修業年限1年以上の養成機関に修業し、対象資格の取得が見込まれる方

 (※令和3~5年度内に修業を開始する場合は、6か月以上)

  • 就業又は育児及び修業の両立が困難であると認められる方
  • 過去に高等職業訓練促進給付金及び修了支援給付金の支給を受けたことがない方
  • 生活保護法による保護を受けていない方
  • 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律第7条第1項に規定する職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条第1項に規定する訓練延長給付その他訓練促進給付金支給事業と趣旨を同じくする給付を受けていない方

支給対象資格

●看護師   ●准看護師  ●保育士
●介護福祉士 ●作業療法士 ●理学療法士
●歯科衛生士 ●美容師   ●社会福祉士
●製菓衛生師 ●調理師
●その他これらに準じて市長が別に定める資格

★令和3~5年度内の申請限定★
 令和3~5年度内に修業を開始する場合に限り、雇用保険制度の指定講座の一部が対象に加わります。
<追加対象>
・一般教育訓練の対象講座で、「情報関係」に分類されている、受講期間が6か月以上の講座
・特定一般教育訓練の対象講座で、受講期間が6か月以上の講座
・専門実践教育訓練の対象講座のうち、受講期間が6か月以上の講座

ダウンロードのリンク 新規ウインドウで開きます。【参考】高等職業訓練促進給付金の対象資格の範囲(PDF:112KB)

※令和3~5年度内(令和3年4月1日から令和6年3月31日)に受講開始をしていれば、受講修了日の属する月まで支給します。

詳しい情報はこちらから
【厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム】
外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。https://www.kyufu.mhlw.go.jp/kensaku/(外部サイト)

支給期間

  • 訓練促進給付金の支給対象となる期間は、修業期間(標準修業年限)に相当する期間で、上限4年とします。
  • 訓練促進給付金の支給については、月を単位として支給します。
  • 原則として支給対象期間の申請のあった日の属する月以降の各月において支給します。
  • 高等職業訓練修了支援給付金の支給については、修了日以降に支給します。(修了日から起算して30日以内に支給申請書の提出が必要)

給付額

訓練促進給付金

  • 非課税世帯 100,000円/月
  • 課税世帯   70,500円/月

修了支援給付金

  • 非課税世帯 50,000円
  • 課税世帯  25,000円

事前相談

訓練促進給付金の支給を受けようとする場合は、必ず母子・父子自立支援員による事前相談を受けていただく必要があります。
制度についての支給額等の詳細は、事前相談時にお問い合わせください。

申請時に必要な書類

  • 高等職業訓練促進給付金等支給申請書(市役所別館1階 福祉・子育て相談窓口にあります)
  • 申請者及び扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
  • 申請者の個人番号カードもしくは、「通知カードなどのマイナンバーが確認できる書類」と「運転免許証などの本人確認書類」
  • 在籍(入校)証明書
  • 修業する学校のカリキュラム(標準修業年限)がわかる資料
  • その他市長が別に定める書類

資格喪失事項

次の事項に該当するときは、その日から起算して14日以内に届出をしてください。

  • 母子家庭の母または父子家庭の父でなくなった。
  • 松山市に住所を有しなくなった。
  • 修業を取りやめた。
  • 受給者若しくは当該受給者と同一の世帯に属する者に係る市民税の課税状況が変わったとき又は世帯を構成する者に異動があったとき。

偽りその他不正の手段により訓練促進給付金の支給を受けた場合には、支給を受けた金額の全部又は一部を返還していただくことがあります。

愛媛県ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付事業

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指す場合に、入学準備金・就職準備金を貸付けします。

貸付額

養成機関への入学時 入学準備金 50万円以内
養成機関を修了し資格を取得した場合 就職準備金 20万円以内

貸付要件

高等職業訓練促進給付金の支給対象者であること。

返還免除

養成機関修了から1年以内に資格を活かして就職し、愛媛県内で5年間その職に従事したときは、貸付金の返還を免除します。

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お問い合わせ

子育て支援課 ひとり親自立支援相談担当(別館1階 福祉・子育て相談窓口内)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6749
E-mail:kosodate@city.matsuyama.ehime.jp

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