開発公園の受け入れについて
更新日:2023年6月27日
開発公園の受入れ条件について説明しています。
開発公園の受入れについて
公園の受入れについては、一定の条件があります。
新規の開発公園について
開発行為により新たに設けられる公園・緑地の受入れについては、次の『図書』によるものとする。
『都市計画法第32条の規定に基づく協議及び土地の帰属・管理の手引き』
※公園設置に関する技術基準 P93、P94を参照
既存の開発公園について
既存の開発公園の受け入れについては以下の条件を満たすものとする。
・公園等の敷地は1ヶ所あたり90m2以上の、平坦で一体となった有効面積を有すること。
・公園等の敷地は少なくとも4m以上、公道等に接していること。
・利用者の安全のため、柵、塀及び車止めが設置され、車の乗り入れができないこと。
・公園の出入口は公道等に面した部分にあり、有効幅員が、2.5m以上あること。
・出入口には、可動式で施錠ができる車止めを設置されていること。
・土地の境界が明確であること。
・雨水等を有効に排出するため、適当な施設が設けられていること。
・公園には、道路、河川、宅地その他明らかに公園以外の目的をもつ土地を含まないこと。
・公園施設外の物件がないこと。
・設置されている公園施設は、併せて寄附をすること。
・公園施設に破損等がないこと。
・遊具は、社団法人日本公園施設業協会の『遊具の安全に関する規準』を満たしていること。
整備後における管理
管理協力会が設置され十分な管理ができること。(町内会・子供会・老人会・土地改良区等)
受入れに必要な書類
・ 帰属申請書(様式第1号)
・ 寄附採納願い(施設)(様式第3-1号)
・ 平面図(施設配置図)
・ 施設詳細図
・ 土地登記簿及び商業登記簿
・ 地積測量図
・ 登記承諾書(様式第4号)
・ 印鑑証明書
・公園管理受託申出書
お問い合わせ
市街地整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6519