公園設置要望
更新日:2012年3月1日
公園の新設及び開発公園の受入れ条件について説明しています。
公園新設(要望)について
公園の設置要望には、『用地選定』『用地取得』『整備後の管理』について、一定の条件があります。
街区公園設置要望に関する基本事項
用地選定について
- 近くの既設公園より500m以上離れていること。
- 周辺環境が公園に適していること。(危険設備・箇所等がないこと。)
- 面積は1,000平方メートル以上であること。(建築物等の既設物件がないこと。)
- 埋蔵文化財の包蔵地でないこと。
- 幅員4m以上の公道(国道・県道・市道)に接していること。(4m未満は別途協議)
- 受益者(公園設置場所から半径250m以内の人口)が相当数であること。
- 公園設置場所は、原則として都市計画区域内であること。
- 農業振興地域の整備に関する法律(第8条第2項第1号)に基づく農用地区域内でないこと。
用地取得について
- 所有者の同意が得られること。
- 境界が明確であること。
- 鑑定評価額等で実測買収できること。
- 貸借権等が設定されているものには所有者にて対処すること。
- 隣接者の同意が得られること。
- 地元土地改良区、総代等が事業に協力できること。
- 道後平野土地改良区域内における農地の転用に当たっては売却する土地の権利者が、必ず地区除外申請手続きをすること。
整備後における管理
- 管理協力会が設置され十分な管理ができること。(町内会・子供会・老人会・土地改良区等)
お問い合わせ
市街地整備課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館7階
電話:089-948-6519