建設業法施行令改正に伴う関係規程の改正等について(令和5年1月1日更新)
更新日:2023年1月1日
建設業法施行令の改正(令和5年1月1日施行)に伴い、次のとおり関係規程等を改正しました。
既に請負契約を締結を行った工事については、発注者と受注者での協議事項としますので、下記担当までお問い合わせください。
関係規程の改正(令和5年1月1日)
改正要領等
- 一般競争入札実施要領(第3号様式)
- 松山市総合評価競争入札実施要領(第5号様式)
- 工事請負契約における現場代理人の常駐緩和の運用基準
- 工事完成時における主任(監理)技術者の専任及び現場代理人の常駐に係る取扱いについて
- 松山市建設工事等入札参加者心得(電子入札案件用)
- 松山市建設工事等入札参加者心得(電子入札以外の案件用)
金額要件の見直しについて(令和5年1月1日)
改正前 |
改正後 |
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特定建設業の許可・監理技術者の配置・施工体制台帳の作成を要する下請代金額の下限 | 4,000 万円 (6,000万円) |
4,500万円 (7,000万円) |
主任技術者及び監理技術者の専任を要する請負代金額の下限 | 3,500万円 (7,000万円) |
4,000万円 (8,000万円) |
特定専門工事の下請代金額の上限 | 3,500万円 | 4,000万円 |
※公共工事については、下請契約の金額の如何に関わらず、施工体制台帳等の作成等が義務付けられています。