工事費内訳書の取扱いについて

更新日:2015年7月10日

これまで、一般競争入札において工事費内訳書の提出を求めておりましたが、ダンピング受注の防止等の措置として、「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」が改正されたことに伴い、平成27年4月1日以降発注のすべての競争入札において工事費内訳書を求めることになりますので、下記の「工事費内訳書の取扱いについて」、「工事費内訳書(記入例1~4)」を確認のうえ、入札に参加してください。

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電話:089-948-6453

E-mail:keiyaku@city.matsuyama.ehime.jp

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