設計変更等

更新日:2023年6月22日

お知らせ

「工事請負契約書第25条第5項の運用について」(単品スライド条項)を改定しました。(令和4年7月)
 令和4年7月15日以降申請分から適用します。

押印廃止に伴いインフレスライド条項の運用マニュアルを改正しました。(令和3年7月)
 押印を廃止した各種様式は、令和3年7月1日以降適用するものとしますが、既契約の工事及び業務についても適用できます。なお、押印しないことを強制するものではないため、押印されていても従前どおり受け付けます。

松山市建設工事設計変更ガイドラインの策定

 建設工事は、多種多様な現地の自然条件、環境条件の下で施工されるものであり、変更が避けられない場合も多く、その変更内容も多岐にわたります。そこで、本市では工事請負契約書を踏まえ、設計変更に係る手続きの適正化・迅速化を図るため、「松山市建設工事設計変更ガイドライン」を策定しました。
 本ガイドラインに基づき、請負契約の原則を踏まえて、適切な手順を踏み、受注者・発注者双方が対等な立場で迅速な協議・回答を行うことによって、設計変更手続きのスピードアップを図ります。
 なお、松山市建設工事設計変更ガイドラインについては、下記のファイルにて確認してください。

松山市設計業務等設計変更ガイドラインの策定

 設計図書に示された履行条件と実際の現場の状態が一致しない場合、設計図書に明示されていない履行条件について予期することのできない特別な状態が生じた場合など、必要と認められるときは、適切に設計図書を変更し、これに伴って必要となる業務委託料の額や履行期間の適切な変更を行うため、松山市設計業務等設計変更ガイドラインを策定しました。
 なお、松山市設計業務等設計変更ガイドラインについては、下記のファイルにて確認してください。

公共工事等変更契約相談窓口の設置

 松山市発注の建設工事及び工事に係る委託において、請負契約の変更についての疑問・相談に対応するため、相談窓口を契約課に設置しました。
なお、詳しい内容は契約課のページで確認してください。

単品スライド条項

 最近の急激な物価変動に対応するため、工事請負契約書第25条第5項の「単品スライド条項」を適用しています。「単品スライド」とは、「特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となったとき」に、請負代金額の変更を請求できる措置です。地域の実情や工事の内容によって、工事材料費の高騰等に起因して、工事請負代金額が不適当となるおそれがあると考えられます。このため、実勢価格が変動している主要な工事材料の全品目について単品スライド条項の対象としています。

対象

価格変動の要因が明らかな資材

受注者の負担

対象資材の価格変動による変動額のうち、請負代金額の1%

令和4年7月15日の主な改定内容

(1)購入金額が契約後に変動した実勢価格(刊行物等)を用いて算出した金額より高い場合にも、購入金額が妥当と判断できる書類が示されれば、購入金額を用いてスライド額を算出することができる。
(2)鋼材類について、実際の購入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情があると認められる場合は、購入月・数量を証明できれば実勢価格を用いてスライド額を算定することができる。

インフレスライド条項

 賃金等の急激な変動に対処するため、平成26年2月28日付、工事請負契約書第25条第6項(インフレスライド条項)の運用を継続しています。
 なお、本運用の適用工事は、技能労働者等への適切な賃金水準の確保に留意し、適切な対応をお願いします。

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お問い合わせ

技術管理課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館9階

電話:089-948-6494

E-mail:koujikensa@city.matsuyama.ehime.jp

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