令和8年度国保料を試算してみよう

更新日:2026年4月1日

  • このページでは次の方法でご自身の国民健康保険(以下、国保)料を試算、又はご確認いただけます。ただし、試算の結果はあくまでも概算となりますので、通知書の正式な金額と異なる場合があります。ご了承ください。
  1. 給与所得の源泉徴収票を見ながら試算してみましょう
  2. 簡易計算シート(エクセル)で簡単試算
  3. (特集)法定軽減による国保料の増減
  • 試算の方法を通じて、国保料の決まり方等をご理解いただけますと幸いです。

制度のあらまし

国保のしくみ

  • 国保は、ご加入者のみなさまが万一の病気やけがなどの場合に安心して病院などを受診できるよう、収入等に応じて納める国保料と国・県・市からの補助金などを財源として運営しています。国保料は、みなさまの医療費や出産育児一時金などにあてられる貴重な財源ですので、必ず納期限内に納めましょう。

国保料の納付義務者

  • 国保料を納める義務は世帯主にあると法律で定められています。
  • そのため世帯主が国保に加入していなくても、世帯の中に一人でも国保の加入者がいれば通知書は世帯主(擬制世帯主)宛に送られます。
    ※国保法第76条および松山市国保条例第11条の規定より、国保の被保険者(加入者)の属する世帯の世帯主に請求させていただきます。

国保料の計算の仕方

国保料の決まり方

  • 国保料は、世帯単位に年度単位(4月~翌年3月)で決まります。
  • 毎年、4月から翌年3月までの1年間分の国保料は6月に決定し、年間国保料を10回に分割した納付書及び通知書(口座振替の方は通知書のみ)を6月中旬に世帯主の方へお届けします。4月期と5月期の納付はありません。
  • 年度途中に加入・脱退した場合は月単位での計算になります。
     (※国保料は月単位であり、月の途中から加入した場合でも日割り計算とはなりません。)
令和8年度の国保料率等一覧   ※子ども分は令和8年度から新設

区分

所得割額

(世帯の加入者の所得に応じて計算)

均等割額

(世帯の加入者の人数に応じて計算)

平等割額

(一世帯いくらと計算)

医療分

(加入者全員が負担する医療給付費などに充てられる国保料)

加入者全員の

「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)

×7.6%

加入者の人数
×25,200円

19,920円

支援分
(0歳から74歳までの方で後期高齢者医療制度を支援する国保料)

加入者全員の
「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)
×3.2%

加入者の人数
×9,600円

7,800円

介護分

(40歳から64歳までの方で介護保険制度を支える国保料)

40歳から64歳の加入者全員の「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)
×2.7%

40歳から64歳の
加入者の人数
×9,960円

5,880円

子ども分

(0歳から74歳までの方で子ども・子育て支援制度を支える国保料)

加入者全員の
「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」(※)
×0.22%

18歳から74歳の
加入者の人数

×996円
600円

※「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」とは、令和7年1月1日から令和7年12月31日までの1年間の総所得金額等から基礎控除43万円を差し引いた金額です。
※税法上の扶養控除や社会保険料控除、医療費控除などの「各種所得控除」は、国保料の計算では適用されません。基礎控除43万円のみ適用されます(住民税と国保料では控除する項目が異なります)。
※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分・子ども分のそれぞれで切り捨てます。

年齢によって納める国保料が異なります

  • 国保料は上図のとおり「医療分」「支援分」「介護分」「子ども分」の4つの区分で構成され、
    それぞれ所得割額、均等割額、平等割額を計算し、その合計額が年間国保料となります。
年齢別の国保料内訳表

年齢区分

国保料の内訳

18歳未満の方

医療分+支援分+子ども分均等割以外
※介護分の負担はありません

18歳以上40歳未満の方

医療分+支援分+子ども分
※介護分の負担はありません

40歳以上65歳未満の方
(介護保険の第2号被保険者)

医療分+支援分+介護分+子ども分

65歳以上75歳未満の方
(介護保険の第1号被保険者)

医療分+支援分+子ども分
介護保険料は、国保料とは別に介護保険課から通知が届きます

非自発的失業者に対する国保料の軽減制度があります

  • 倒産・解雇などによる離職(特定受給資格者)や雇い止めなどによる離職(特定理由離職者)をされた雇用保険受給資格者証又は雇用保険受給資格通知をお持ちの方で、条件を満たす場合、市役所窓口等にて手続をしていただくことにより、一定の期間、国保料が軽減されます。
  • 軽減の対象になるのは前年の給与所得のみであり、営業・不動産・農業所得などは対象になりません。
    軽減条件は下記のリンクページを参照

職場の健康保険の任意継続保険制度をご存知ですか?

  • 職場の健康保険の任意継続制度に加入する場合、保険料は離職時の標準報酬月額から計算します。なお、在職中は保険料を会社と折半しますので、給与からは本来の保険料金の2分の1が控除されていたことになりますが、任意継続制度の場合は会社負担がなくなりますので、目安として在職中の約2倍の保険料がかかります(それまでの会社負担によっては2倍以上となる場合もあります)。
  • ただし、任意継続保険料の上限があり、在職中の料金の約2倍よりも安い保険料で加入できる場合があります。詳しくは職場の健康保険へお問い合わせください。

<関連リンク> 詳しくはこちらをご覧ください

令和8年度 松山市国保料

給与所得の源泉徴収票を見ながら試算してみましょう

具体例 ~ある3人家族の場合~

ある3人家族を例にとって、実際に国保料を計算してみましょう。

<ポイント>

  • 「42歳・夫(世帯主)、38歳・妻、中学生・子」の3人家族全員が国保に加入中
  • 収入は夫の給料のみで令和7年中の収入総額は3,200,000円(=源泉徴収票の支払金額)
  • 国保料内訳
     夫(42歳) :医療分+支援分+介護分+子ども分
     妻(38歳) :医療分+支援分+子ども分
     子(中学生):医療分+支援分+子ども分均等割以外

国保料計算の手順

  1. 「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」を計算
  2. 医療分国保料を計算(全員分)
  3. 支援分国保料を計算(全員分)
  4. 介護分国保料を計算(夫のみ)
  5. 子ども分国保料を計算(全員分。ただし、子に所得が無く18歳未満の場合、子の子ども分は0。夫婦の子ども分は計算される)
  6. 医療分、支援分、介護分、子ども分それぞれを合計し年間国保料を計算

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分・子ども分のそれぞれで切り捨てます。

1.「令和7年中の基礎控除後の総所得金額等」を計算

2.医療分を計算(全員分)

医療分(全員分)
種別 内訳
所得割額

1,730,000円(令和7年中の基礎控除後の総所得金額等)×〔医療分の所得割率〕7.6%=131,480円

均等割額 25,200円×3人=75,600円
平等割額

19,920円

医療分
合計

227,000円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分・子ども分のそれぞれで切り捨てます。

3.支援分を計算(全員分)

支援分(全員分)

種別

内訳

所得割額

1,730,000円(令和7年中の基礎控除後の総所得金額等)×〔支援分の所得割率〕3.2%=55,360円

均等割額

9,600円×3人=28,800円
平等割額 7,800円

支援分
合計

91,960円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分・子ども分のそれぞれで切り捨てます。

4.介護分を計算(夫分のみ)

介護分(夫分のみ)
種別 内訳

所得割額

1,730,000円(令和7年中の基礎控除後の総所得金額等)×〔介護分の所得割率〕2.7%=46,710円

均等割額 9,960円×1人=9,960円
平等割額 5,880円

介護分
合計

62,550円

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分・子ども分のそれぞれで切り捨てます。

5.子ども分を計算(全員分。ただし、18歳未満は均等割が 0円)

子ども分(全員分。ただし18歳未満は均等割が 0円)
種別 内訳

所得割額

1,730,000円(令和7年中の基礎控除後の総所得金額等)×〔子ども分の所得割率〕0.22%=3,806円

均等割額 996円×2人=1,992円
平等割額 600円

子ども分
合計

6,390円(10円未満切り捨て)

※国保料は10円未満の端数を医療分・支援分・介護分・子ども分のそれぞれで切り捨てます。

5.年間国保料を計算

  • 〔医療分合計〕227,000円+〔支援分合計〕91,960円+〔介護分合計〕62,550円+〔子ども分合計〕6,390円〔年間国保料〕387,900円
  • 令和8年度国保料(令和8年4月~令和9年3月分)は令和8年6月期(第1期)から令和9年3月期(第10期)の10回払いとなります。
  • 1回あたりに納付する国保料は1.2か月分(=12か月分÷10回)になります。

【注意】上記国保料の試算はあくまでも一例であり、世帯構成や他の所得がある場合など諸条件により国保料が変わります

国保料の簡易計算シートで簡単試算 ~エクセルをご利用できる方に限られます~

令和8年度国保料簡易計算シートを使うと、ご自身の世帯員の年齢区分と前年所得を入力するだけで国保料を試算することができます。

  ※簡易計算表は、「シートの保護」 がしてあります。 変更して使用しないでください。

入力いただく所得金額の求め方

 入力していただくのは収入金額ではなく、所得金額です。

  1. 給与収入のみの方
    給与所得=給与収入-給与所得控除
    給与収入から給与所得控除額を引いた金額を入力してください。
    (源泉徴収票をお持ちの方は、「給与所得控除後の金額」を入力してください。)
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。給与所得控除について、詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイト)
    【注意】社会保険料・配偶者控除・基礎控除等の各種控除は引きません
  2. 年金収入のみの方
    公的年金等雑所得=公的年金収入-公的年金等控除
    年金収入から公的年金等控除額を引いた金額を入力してください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。公的年金等控除について、詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイト)
    【注意】社会保険料・配偶者控除・基礎控除等の各種控除は引きません
  3. 給与収入と年金収入のどちらもある方
    上記1.2.の合算額を入力してください。
  4. 雑所得や営業所得、譲渡所得等がある方
    所得をそのまま入力してください。上記1.2. もあれば合算額を入力してください。
    外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。上記以外の所得の計算方法について、詳しくはこちらをご覧ください。(外部サイト)

※確定申告をされている方は、確定申告書の第一表[所得金額等]の[合計12]に記載されている金額を入力してください。
※分離課税分の所得についても所得割額計算の基礎となる総所得金額等に含まれます。
 そのため、分離課税分の山林所得、短期譲渡所得(特別控除適用後の金額)、長期譲渡所得(特別控除適用後の金額)、確定申告をした上場株式等に係る配当所得、確定申告をした株式等に係る譲渡所得等、先物取引に係る雑所得等があれば、それらを合算してください。 株式や配当などの確定申告と国保料について詳しくはこちらをご覧ください。

注意事項

試算結果は実際の決定額ではありません。あくまでも参考としてご利用ください。次のいずれかに該当する場合は、正確な国保料額が計算されない場合があります。

  • 世帯主及び国保加入者の所得に分離課税所得(土地・株式の譲渡所得等)がある場合
  • 世帯主及び国保加入者の所得に専従者控除、又は専従者給与がある場合

次の場合の国保料計算には対応していません。

  • 年度途中に加入者の所得や人数が変わる場合
  • 加入者が年度途中で18歳に到達し子ども分均等割対象者となる場合
  • 加入者が年度途中で40歳に到達し介護保険第2号被保険者となる場合
  • 加入者が年度途中で65歳に到達し介護保険第1号被保険者となる場合
  • 加入者が年度途中で75歳に到達し後期高齢者医療制度の加入者となる場合
  • 法定軽減以外の各種軽減(減免)制度には対応していません(法定軽減のみ対応しています)。

関連リンク

お問い合わせ

健康保険課 国保賦課担当(2番窓口)
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館3階
電話:089-948-6365・6366・6367  FAX:089-934-0115
E-mail:kenkouhoken@city.matsuyama.ehime.jp

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