離島対策支援事業 使用済自動車海上輸送費補助金
更新日:2023年5月9日
制度の概要
離島で発生した廃車(使用済自動車)を適正に処理するために、定期船(フェリー)を利用して島外へ輸送し、自治体から登録を受けた関連事業者に引き渡した場合、その海上輸送費のうち、8割を支援する事業です。
補助対象
海上輸送費用を負担した者が、次の要件を満たした場合に補助対象になります。
要件 | |
---|---|
1 | 中島地域、興居島、釣島内で発生した廃車であること。※1 |
2 | 定期船を利用して島外へ輸送していること。 |
3 | 自動車リサイクル法に基づく引取業者に廃車を引き渡していること。※2 |
4 | 引取業者の発行する「引取証明書」または、それに準ずる書類が添付されていること。 |
5 | 海上輸送を行なった日から2月以内であること。 |
※1 自動車を売却した場合や、買い替えた場合で、旧車が中古車として下取りされた場合には本事業の対象になりません。
※2 自動車リサイクル法に基づく引取業者から申請する場合は、次の工程の関連事業者に引き渡していることが必要です。
松山市使用済自動車海上輸送費補助金交付要綱(PDF:184KB)
申請書別紙【ユニック車等に積載して複数の車両を運搬した場合のみ使用】(ワード:25KB)
申請書別紙【ユニック車等に積載して複数の車両を運搬した場合のみ使用】(PDF:55KB)
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