廃棄物処理に係る許可申請に必要な資格
更新日:2020年6月23日
産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬業及び処分業
松山市では、産業廃棄物(特別管理産業廃棄物)収集運搬及び処分業の許可申請を行うにあたり添付することとされている「当該事業を行うに足りる技術的能力を説明する書類」については、公益財団法人日本産業廃棄物処理振興センター講習会の修了証としています。
※講習会の受付機関は各都道府県にある産業廃棄物協会になります。各講習会について、詳しくは一般社団法人えひめ産業資源循環協会にお問い合わせください。
技術管理者
松山市では、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条に定める技術管理者について、同法施行規則第17条第4号に基づく「同等以上の知識及び技能を有すると認められるもの」については、一般財団法人日本環境衛生センターが実施する各施設に応じた講習会を修了した者としています。
※講習会の受付機関は一般財団法人日本環境衛生センターになります。各講習会について、詳しくは一般財団法人日本環境衛生センターにお問い合わせください。