自動車リサイクル法における関連事業

更新日:2022年10月27日

自動車リサイクル法関連事業

 松山市内において使用済自動車の処理を業として行う場合には、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、事前に松山市の登録又は許可を受けることが必要です。

登録・許可の種類

1.登録が必要な業者
 (1)引取業者
  自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者
 (2)フロン類回収業者
  使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する業者

2.許可が必要な業者
 (1)解体業者
  使用済自動車を解体する業者(部品取りを行う業者も含む)
 (2)破砕業者
  解体自動車の破砕又はプレス・せん断を行う業者

登録・許可申請

  • 申請書の提出部数:1部(申請書は返却いたしません)
  • 申請手数料(現金):納付書により、松山市の指定する公金収納金融機関でお支払いいただきます
  • 登録・許可期限:5年
申請手数料
申請の種類金額
引取業(新規登録)4,000円
引取業(更新登録)3,000円
フロン類回収業(新規登録)5,000円
フロン類回収業(更新登録)4,000円
解体業(新規許可)78,000円
解体業(更新許可)70,000円
破砕業(新規許可)84,000円
破砕業(更新許可)77,000円
破砕業(変更許可)67,000円

登録・許可申請先

 松山市と愛媛県の登録・許可は、本社の所在地ではなく、事業所の所在地により次のとおり区分されます。
 ※事業所とは、実際に使用済自動車の処理を行う場所です。

申請先
事業所の所在地登録の申請先
松山市内のみ松山市
松山市を除く愛媛県下の他市町のみ愛媛県
松山市内と他市町の両方愛媛県及び松山市

変更届出

事業内容の変更や事業の廃止が生じた場合、変更届出書の提出が必要です。
変更があった日から30日以内に該当事項に応じた書類を提出してください。
詳細については、以下の申請書等ダウンロードから該当のマニュアルをご覧ください。

申請書等ダウンロード

引取業者の方

フロン類回収業者の方

解体業者の方

破砕業者の方

破砕業(許可申請書・変更許可申請書・変更届・廃業届)
※ホームページには様式を掲載しておりませんので、随時当課までお問い合わせください。

自動車リサイクルシステムでの手続き

 自動車リサイクル法関連事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告を行うようになります。
 そのため、関連事業者の皆様は、

  新規登録・許可時は、自動車リサイクルシステムへの事業者登録
  更新登録・許可時は、自動車リサイクルシステムでの更新手続き

が必要です。

 なお、事業者登録に関する詳細・お問い合わせは以下までお願いします。

 外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。〇自動車リサイクルシステムHP(外部サイト)

 〇自動車リサイクルコンタクトセンター
  電話番号:050-3786-7755
  受付時間:9:00~18:00(土日祝日・年末年始等を除く)

お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6914

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで