自動車リサイクル法における関連事業
更新日:2024年12月2日
自動車リサイクル法関連事業
松山市内において使用済自動車の処理を業として行う場合には、「使用済自動車の再資源化等に関する法律」(以下「自動車リサイクル法」という。)に基づき、事前に松山市の登録又は許可を受けることが必要です。
登録・許可の種類
1.登録が必要な業者
(1)引取業者
自動車所有者から使用済自動車を引き取る業者
(2)フロン類回収業者
使用済自動車に搭載されているカーエアコンからフロン類を回収する業者
2.許可が必要な業者
(1)解体業者
使用済自動車を解体する業者(部品取りを行う業者も含む)
(2)破砕業者
解体自動車の破砕又はプレス・せん断を行う業者
登録・許可申請
- 申請書の提出部数:1部(申請書は返却いたしません)
- 登録・許可期限:5年
申請の種類 | 金額 |
---|---|
引取業(新規登録) | 4,000円 |
引取業(更新登録) | 3,000円 |
フロン類回収業(新規登録) | 5,000円 |
フロン類回収業(更新登録) | 4,000円 |
解体業(新規許可) | 78,000円 |
解体業(更新許可) | 70,000円 |
破砕業(新規許可) | 84,000円 |
破砕業(更新許可) | 77,000円 |
破砕業(変更許可) | 67,000円 |
登録・許可申請先
松山市と愛媛県の登録・許可は、本社の所在地ではなく、事業所の所在地により次のとおり区分されます。
※事業所とは、実際に使用済自動車の処理を行う場所です。
事業所の所在地 | 登録の申請先 |
---|---|
松山市内のみ | 松山市 |
松山市を除く愛媛県下の他市町のみ | 愛媛県 |
松山市内と他市町の両方 | 愛媛県及び松山市 |
変更届出
事業内容の変更や事業の廃止が生じた場合、変更届出書の提出が必要です。
変更があった日から30日以内に該当事項に応じた書類を提出してください。
詳細については、以下の申請書等ダウンロードから該当のマニュアルをご覧ください。
申請書等ダウンロード
引取業者の方
フロン類回収業者の方
解体業者の方
破砕業者の方
破砕業(許可申請書・変更許可申請書・変更届・廃業届)
※ホームページには様式を掲載しておりませんので、随時当課までお問い合わせください。
自動車リサイクルシステムでの手続き
自動車リサイクル法関連事業者は、電子マニフェスト制度による移動報告を行うようになります。
そのため、関連事業者の皆様は、
新規登録・許可時は、自動車リサイクルシステムへの事業者登録
更新登録・許可時は、自動車リサイクルシステムでの更新手続き
が必要です。
なお、事業者登録に関する詳細・お問い合わせは以下までお願いします。
〇自動車リサイクルコンタクトセンター
電話番号:050-3786-7755
受付時間:9:00~18:00(土日祝日・年末年始等を除く)
