廃棄物再生事業者の登録制度
更新日:2024年3月8日
廃棄物再生事業者の登録制度は、優良事業者の育成及び市町村における一般廃棄物の再生に関する必要な協力体制の整備を図るため、平成3年の廃棄物処理法の改正により、廃棄物の減量化・再生の推進を目的として定められたものです。廃棄物の再生を業として現に営んでいる者が、任意で登録を受けることができます。
なお、この登録を受けることで、廃棄物処理法上の許可が不要になるものではありません。
また、本登録を受けずに「廃棄物再生事業者」の名称を用いることはできません。
登録廃棄物再生事業者
事業者名 | 事業場の所在地 | 取扱品目 |
---|---|---|
(株)愛媛ダスト | 松山市南吉田町2384番地1、2367番地1 | 古紙、金属くず、廃プラスチック類(ペットボトル及び発泡スチロールに限る。) |
(株)カネシロ | (1)松山市空港通五丁目7番2号 |
(1)古紙 |
故紙リサイクルセンター(株) | 松山市鷹子町690番地2 | 古紙 |
南海産業(株) | 松山市福角町甲1080番地1 | 古紙 |
(株)ロイヤルアイゼン |
(1)松山市東長戸1丁目3番22号 |
(1)古紙、金属くず、廃プラスチック類 |
登録手続き
登録対象者
松山市内で、古紙の圧縮梱包や空き瓶の選別など、廃棄物の再生を業として現に営んでいる者で、登録基準を満たしている方が対象となります。
登録基準
1 廃棄物の飛散流出、地下浸透、悪臭発散のおそれがない保管施設を有すること。
2 再生する廃棄物の種類ごとに、生活環境の保全上、必要な措置が講じられた施設を有すること。
(1)古 紙 :梱包施設
(2)金属くず:選別施設及び加工施設
(3)空き瓶 :選別施設
(4)古繊維 :裁断施設
(5)その他の廃棄物 :当該廃棄物の再生に適する施設
3 廃棄物を再生したものの運搬に適するフォークリフトなどの運搬施設を有すること。
4 事業を的確かつ継続して行うことができる経理的基礎を有すること。
申請書等様式
1 登録を申請する場合(新規)
廃棄物再生事業者登録申請書
2 申請内容を変更した場合
廃棄物再生事業者登録事項変更届出書
3 事業を廃止、休止又は休止した事業場を再開した場合
廃棄物再生事業者登録事業場休廃止等届出書