(特別管理)産業廃棄物処理業〔収集運搬業・処分業〕

更新日:2022年7月5日

(特別管理)産業廃棄処理業

 松山市内において、(特別管理)産業廃棄物の収集又は運搬を業として行おうとする者、若しくは処分を業として行おうとする者(個人又は法人)、特定の規模以上の産業廃棄物処理施設を設置しようとする者は、松山市長の許可が必要です。

 また、産業廃棄物を排出する事業者は、収集運搬を他人に委託する場合は、委託する産業廃棄物の種類に応じた許可を、収集運搬を委託する業者が持っているかどうか確認する必要があります。

(特別管理)産業廃棄物処理業許可業者情報

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。産廃情報ネット(公益財団法人 産業廃棄物処理事業振興財団)(外部サイト)
(特別管理)産業廃棄物処理業の許可業者を、上記サイトで検索することができます。
※許可業者の情報は、許可取得に際し当該サイトで自動的に公開されます。

許可申請

申請の提出部数は1部です。
申請書等ダウンロード

申請手数料 (現金:納付書により、松山市の指定する公金収納金融機関でお支払いいただきます。
※当市で受付した申請書及びお支払い頂いた申請手数料は返却は致しませんので、ご注意ください。

申請手数料

許可の種類

金額

産業廃棄物収集運搬業 (新規許可)

81,000円

産業廃棄物収集運搬業 (更新許可)

73,000円

産業廃棄物収集運搬業 (変更許可)

71,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業 (新規許可)

81,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業 (更新許可)

74,000円

特別管理産業廃棄物収集運搬業 (変更許可)

72,000円

産業廃棄物処分業 (新規許可)

100,000円

産業廃棄物処分業 (更新許可)

94,000円

産業廃棄物処分業 (変更許可)

92,000円

特別管理産業廃棄物処分業 (新規許可)

100,000円

特別管理産業廃棄物処分業 (更新許可)

95,000円

特別管理産業廃棄物処分業 (変更許可)

95,000円

産業廃棄物処理施設設置(新規許可) 縦覧を要する施設 140,000円

産業廃棄物処理施設設置(新規許可) 縦覧を要しない施設

120,000円

産業廃棄物処理施設設置(変更許可) 縦覧を要する施設

130,000円

産業廃棄物処理施設設置(変更許可) 縦覧を要しない施設

110,000円

(特別管理)産業廃棄物処理業変更届出

事業内容に変更や事業の廃止が生じた場合に、変更届出書の提出が必要です。

変更があった時点から10日以内に該当事項に応じた書類を提出してください。(書類等についての詳細は、申請書等ダウンロードの「(特別管理)産業廃棄物処理業許可申請(変更)届出関係」をご覧頂くか、当課までお問い合わせください。)

申請書等ダウンロード

お問い合わせ

廃棄物対策課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館4階

電話:089-948-6914

E-mail:sanpai@city.matsuyama.ehime.jp

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