特別障害者手当
更新日:2025年4月1日
制度の概要
障がいが重複するなど精神または身体に著しく重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする在宅の20歳以上の方に支給されます。
支給要件
20歳以上で、日常生活で常時特別の介護が必要であり、障害年金の1級程度の障がいが重複しているなど、著しく重度障がいの状態にある方が対象です。支給を受けるためには次の条件もあります。
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと(グループホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者住宅等は在宅扱いです。そのほかの施設についてはお問い合わせください。)
- 3か月以上連続して入院していないこと
※障害者手帳の有無は問いません。
支給額
令和6年度(月額) |
令和7年4月~(月額) |
---|---|
28,840円 | 29,590円 |
- 月額29,590円(令和7年4月改定)
※支給は、原則として5月、8月、11月、2月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます。
申請窓口
障がい福祉課(別館1階)へ必要書類をお持ちください。
※支所では申請できません。
必要書類
- 特別障害者手当認定請求書(※)
- 特別障害者手当所得状況届(※)
- 同意書(※)
- 受給者、配偶者、扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
- 特別障害者手当認定診断書(申請日から2カ月以内に診断されたもの)(※)
- 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
- 銀行の通帳(受給者名義のもの)
- 公的年金を受給している方は、年金の種類や金額が分かるもの(年金証書、振込通知書、額改定通知書、源泉徴収票 など)
(※)印のある書類については、障がい福祉課窓口に様式があります。
また、ページ下部からダウンロードも可能です。
注意事項
※特別障害者手当を受けている人は、毎年8月中に「特別障害者手当所得状況届」を提出する必要があります。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
※3か月以上続けて入院された場合や、施設(特別養護老人ホーム等)に入所された場合、受給者が死亡された場合にはすみやかに届け出てください。届出が遅れると支給済みの手当を返還していただく場合があります。
特別障害者手当認定請求書・所得状況届・同意書
特別障害者手当認定診断書様式
特別障害者手当【診断書様式】 様式第9号(視覚)(PDF:343KB)
特別障害者手当【診断書様式】 様式第10号(聴覚・平衡機能・そしゃく・音声又は言語機能)(PDF:384KB)
特別障害者手当【診断書様式】 様式第11号(肢体不自由)(PDF:534KB)
特別障害者手当【診断書様式】 様式第12号(心臓)(PDF:225KB)
特別障害者手当【診断書様式】 様式第13号(結核及び換気機能)(PDF:287KB)
特別障害者手当【診断書様式】 様式第14号(腎臓)(PDF:293KB)
特別障害者手当【診断書様式】 様式第15号(肝臓・血液及びその他)(PDF:446KB)
特別障害者手当【診断書様式】 様式第16号(精神)(PDF:400KB)
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お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp
