特別児童扶養手当

更新日:2025年3月31日

制度の概要

精神または身体に障がいのある児童について、特別児童扶養手当を支給することによって、障がい児の福祉の増進を図ることを目的とする制度です。

支給要件

20歳未満で、身体または精神に障がいのある児童を監護する父、母または父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

  • 児童が施設に入所していないこと
  • 障がいを理由とした公的年金を受けていないこと
  • 受給者、配偶者、扶養義務者の所得が一定の額以下であること

支給額・支給日

児童1人につき月額、下記の金額が支給されます。

手当額(月額)について(令和7年4月改定)
等級 令和6年度(月額) 令和7年4月~(月額)
1級 55,350円 56,800円
2級 36,860円 37,830円

手当は、認定請求した日の属する月の翌月分から支給され、年3回受給者本人の金融機関口座へ振り込まれます

支給日
対象月 12月~3月 4月~7月 8月~11月
支給日 4月11日 8月11日 11月11日

※支払い日が、土、日または休日のときは、繰り上げて支給されます。

認定請求に必要なもの

特別児童扶養手当の請求には下記のものが必要です。

  • 所定の様式による診断書(身体障害者手帳又は療育手帳を取得している方は、診断書を省略できる場合があります) ※申請日より2か月以内の診断のもの
  • 請求者、配偶者、対象児童のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード、通知カード 等)
  • 請求者と対象児童の戸籍謄本 ※申請日より1か月以内の発行のもの
  • 銀行の通帳(請求者名義のもの)※カードは不可

※請求者は生計中心者となります。
※必要なものがご用意できましたら窓口にお越しいただき、特別児童扶養手当認定請求書、特別児童扶養手当振込先口座申出書等にご記入いただきます。

注意事項

 特別児童扶養手当を受けている人は、毎年8月中に「特別児童扶養手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
 また、住所が変わったり、障がいの程度が変わったりした場合、各種届出が必要となります。

関連情報

特別児童扶養手当認定診断書様式

各種様式

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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