令和4年度以降の「一般世帯」の方の掛金の補助について
更新日:2022年2月9日
概要
現在、「一般世帯」に属する加入者が支払う掛金に対して市は10分の1の上乗せ補助を行っています。令和4年度以降は一般世帯を2区分に分割し、それぞれの区分に応じた補助率に変更となります。
新たな世帯区分
「一般1」 : 所得割課税及び均等割課税に属する世帯
(加入者が世帯の構成員に市民税の所得割まで課されている者がいる世帯)
「一般2」 : 所得割非課税及び均等割課税に属する世帯
(加入者が世帯の構成員に市民税の所得割を課されている者がいない世帯)
「一般1」に属する加入者は段階的に補助が縮小され、令和4年度は20分の1、令和5年度は40分の1、令和6年度以降は補助廃止となりますが、「一般2」に属する加入者は、これまでどおり10分の1の補助は継続されます。
世帯区分 |
掛金に対する補助率 | ||||
---|---|---|---|---|---|
令和3年度 |
令和4年度 | 令和5年度 | 令和6年度 |
||
一般 | 一般1 ・所得割課税 ・均等割課税 |
1/10 |
1/20 (令和3年度の1/2) |
1/40 (令和3年度の1/4) |
補助廃止 |
一般2 ・所得割非課税 ・均等割のみ課税 |
1/10 | 1/10 (変更なし) |
1/10 (変更なし) |
1/10 (変更なし) |