心身障害者扶養共済制度
更新日:2024年4月23日
制度の概要
心身障がい児(者)の保護者(加入者)が毎月一定の掛金を納めることによって、保護者が亡くなったり、重度障害の状態になった後に、障がいのある方に終身一定額の年金が支給される任意加入の制度です。
制度に加入するための要件
障がいのある方を現に扶養している保護者であって、次の要件を満たしている方です。
- 松山市に住所を有していること
- 年齢が65歳未満であること(加入時年度の4月1日の年齢)
- 特別な疾病または障がいがなく、生命保険契約の対象となる健康状態であること
- 障がいのある方1人に対して、2口まで加入できます
また、ここでいう障がいのある方とは、次のいずれかに該当し、将来独立自活することが困難な人です。
- 知的障がい者(療育手帳所持者)
- 身体障がい者(身体障害者手帳1~3級の所持者)
- 精神または身体に永続的な障がいを有する者
(精神病、脳性麻痺、進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など、医師の診断に基づき、障がいが永続すると認められる者)
掛金月額
掛金は毎月定められた日までに払い込んでいただきます。なお、掛金は加入者の加入時の年齢により、次の表のように定められています。
平成20年4月1日以降に加入される方の1口あたりの掛金は次のとおりとなります。
加入時の年齢 |
掛金月額 |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
掛金の補助
愛媛県では、加入者の方が納める掛金に対し、次の表の割合で補助を行っています。
世帯の区分 | 県 |
市 |
加入者 |
---|---|---|---|
一般世帯の方 ※ | 0 |
10分の1 |
10分の9 |
市町村民税非課税世帯の方 | 6分の3 |
6分の2 |
6分の1 |
生活保護世帯の方 | 3分の2 |
3分の1 |
0 |
※令和4年度より「一般世帯」の方の掛金の補助が変更されます。詳細はこちらをご覧ください。
掛金の免除
加入者の方がこの制度に20年以上継続して加入され、かつ年齢が4月1日時点で65歳に達したときは、加入が承認された月から、掛金が免除となります。ただし、昭和61年3月31日以前の加入者(加入時の年齢が45歳未満の加入者及び制度発足時の特例加入者)の方については、この制度に25年以上継続して加入され、かつ年齢が65歳に達したときに掛金が免除となります。
また、1口目、2口目(口数の追加)の加入等の時期により、それぞれの掛金が免除となる時期が異なる場合があります。
年金の支給
加入者が死亡したり、重度障害と認められたときは、その月から障がいのある方に対して次の年金が支給されます。
1口加入の方 |
月額2万円(年額24万円) |
---|---|
2口加入の方 |
月額4万円(年額48万円) |
重度障害
年金の支給については、加入者の方が死亡されたとき、又は重度障害となられたときから心身障がい者の方に対し年金が支給されることとなっておりますが、この制度における『重度障害』とは、次の各号のいずれかに該当する状態をいいます。
- 両眼の視力を全く永久に失ったもの
- 両耳の聴力を全く永久に失ったもの
- 咀嚼(そしゃく)又は言語の機能を全く永久に失ったもの
- 両上肢を手関節以上で失ったもの
- 両上肢の用を全く永久に失ったもの
- 十手指を失ったか、又はその用を全く永久に失ったもの
- 一上肢を手関節以上で失い、かつ、一下肢を足関節以上で失ったもの
- 両下肢を足関節以上で失ったもの
- 両下肢の用を全く永久に失ったもの
条件によっては年金が支給されない場合がございますので、お問い合わせください。
弔慰金等の支給
弔慰金
1年以上加入した後に、加入者より先に障がいのある方が死亡したときは、一時金として加入期間に応じて、次の弔慰金が支給されます。
加入期間 |
既加入者 |
平成20年4月1日以降の 加入者 |
---|---|---|
1年以上5年未満 |
30,000円 |
50,000円 |
5年以上20年未満 |
75,000円 |
125,000円 |
20年以上 |
150,000円 |
250,000円 |
脱退一時金
5年以上加入した後に、加入者の申し出によりこの制度から脱退したときは、一時金として加入期間に応じて、次の脱退一時金が支給されます。
加入期間 |
既加入者 |
平成20年4月1日以降の 加入者 |
---|---|---|
5年以上10年未満 |
45,000円 |
75,000円 |
10年以上20年未満 |
75,000円 |
125,000円 |
20年以上 |
150,000円 |
250,000円 |
いずれの支給も2口加入のときは、それぞれの加入期間に応じた金額の合計額となります。
加入の手続きについて
新規加入するとき
- 加入等申込書
- 申込者(被保険者)告知書 (保護者の健康状態を告知する書類)
- 障がいの種類および程度を証明する書類 (身体障害者手帳・療育手帳、診断書)
※診断書は障害福祉課に所定の診断書があります
転出されるとき
既に加入している方が他の都道府県や指定都市に引越しをしたときに、転出先でも継続して加入される場合は次の書類が必要です。
- 加入等申込書
- 住民票 (保護者及び障害者)
- 転出前の加入番号 (保護者及び障害者)
口数追加をするとき
すでに加入している方で、1口加入から2口加入に変更する場合は次の書類が必要です。
- 加入等申込書
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
関連情報
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6017
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp