経過的福祉手当
更新日:2024年4月26日
制度の概要
精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護が必要な方に支給されます。
※昭和61年4月以降、新規申請は受け付けていません。
支給要件
昭和61年3月31日現在、20歳以上の従来の福祉手当受給者で、障害基礎年金や特別障害者手当が受けられない方に特別に支給しているものです。支給を受けるためには次の条件にも該当しなければなりません。
- 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること
- 施設に入所していないこと
- 障害年金などの障がいを支給条件とする公的給付を受けていないこと
支給額
令和5年度(月額) | 令和6年4月~(月額) |
---|---|
15,220円 | 15,690円 |
- 月額15,690円(令和6年4月改定)
※支給は原則として、5月、8月、11月、2月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます 。
注意事項
※福祉手当を受けている人は、毎年8月中に「経過的福祉手当所得状況届」を提出しなければなりません。この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。
※政令に定められている障害を支給事由とする給付を受給されますと手当が受けられなくなります。
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp