松山市重度心身障害児童福祉年金
更新日:2024年4月26日
制度の概要
重度の身体障がいや知的障がいのある20歳未満の児童と生計同一で養育監護している保護者に支給されます。(所得による支給制限はありません。)
支給要件
- 障がいのある20歳未満の児童が、身体障害者手帳(1~3級)または療育手帳A、B(中度)を所持していること
- 松山市内に1年以上引き続いて居住していること
支給額
年額24,000円(支給されるのは、3月、9月の年2回です。)
必要書類
- 松山市重度心身障害児童福祉年金支給申請書(受給者と対象児童のマイナンバー(個人番号)を記入していただきます。)
- 口座振替依頼書
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 銀行の通帳(請求者名義のもの)
お問い合わせ
障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp