障害児福祉手当

更新日:2025年8月12日

制度の概要

 精神または身体に重度の障がいがあり、日常生活で常時特別の介護を必要とする20歳未満の方に支給されます。

支給要件

 20歳未満で、常時介護が必要であり、身体障がい(1級と2級の一部)や知的障がい(IQ20以下程度)をもつ児童が対象です。支給を受けるためには下記の条件もあります。

  • 受給者・配偶者・扶養義務者の所得が一定の額以下であること
  • 施設に入所していないこと
  • 障害年金などの障がいを支給条件とする公的給付を受けていないこと

※障害者手帳の有無は問いません。

支給額

手当額(月額)について
令和6年度(月額)

令和7年4月~(月額)

15,690円 16,100円

  • 月額16,100円(令和7年4月改定)

※支給されるのは原則として、5月、8月、11月、2月の年4回で、それぞれの前月分までが支給されます。

申請窓口

障がい福祉課(別館1階)へ必要書類をお持ちください。
※支所では申請できません。

必要書類

  • 障害児福祉手当認定請求書(※)
  • 障害児福祉手当所得状況届(※)
  • 同意書(※)
  • 受給者、配偶者および扶養義務者のマイナンバー(個人番号)がわかるもの
  • 障害児福祉手当認定診断書(申請日から2カ月以内に診断されたもの)(※)
  • 身体障害者手帳または療育手帳(お持ちの方のみ)
  • 銀行の通帳(受給者名義のもの)

(※)印のある書類については、障がい福祉課窓口に様式があります。
また、ページ下部からダウンロードも可能です。

注意事項

※障害児福祉手当を受けている人は、毎年8月中に「障害児福祉手当所得状況届」を提出しなければなりません。 この届の提出がないと、8月分以降の手当が受けられなくなります。

障害児福祉手当認定請求書・所得状況届・同意書

障害児福祉手当認定診断書様式

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お問い合わせ

障がい福祉課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 別館1階
電話:089-948-6369
FAX:089-932-7553
E-mail:shougai@city.matsuyama.ehime.jp

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