生活保護での資産申告書

更新日:2023年11月27日

資産申告書
申告用紙名

資産申告書

概要

 資産申告書は、生活保護法第28条により報告を求めるもので同法第61条により被保護者の届出義務とされており、厚生労働省社会・援護局長通知第3に基づき資産申告書を福祉事務所へ提出していただきます。
 「生活保護行政を適正に運営するための手引について(平成18年厚生労働省社会・援護局保護課長通知)」I-3(4)により書面で提出します。

申告期間 随時、12カ月に1回と被保護世帯の資産に変動がある時
代理の可否

不可

持参するもの

なし

添付書類
  1. 土地、建物の保有状況がわかる固定資産税納税通知書等の写し
  2. 現金、預貯金、有価証券、生命保険などの保有状況がわかる通帳、証書等の写し
  3. 自動車(自動二輪含む)、貴金属、その他高価なものなどの保有状況がわかる車検証、購入明細書等の写し
  4. 負債などの金額がわかる借用書等の写し
手数料 なし
記載要領・注意事項 郵送で提出する場合、被保護者の住所、世帯主名、記載者名、連絡先を記載してください。
受付窓口 市役所別館1階 松山市福祉事務所 生活福祉相談窓口
郵送での申告


(あて先)〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 生活福祉総務課 保護適正実施推進担当

FAXでの申告 不可
電子メールでの申告 不可
オンライン申告 不可
お問い合わせ

生活福祉総務課 保護適正実施推進担当
電話:089-948-6689 FAX:089-934-2632

関連申告用紙 なし

PDF形式のファイルを開くには、Adobe Acrobat Reader DC(旧Adobe Reader)が必要です。
お持ちでない方は、Adobe社から無償でダウンロードできます。
Get Adobe Acrobat Reader DC (新規ウインドウで開きます。)Adobe Acrobat Reader DCのダウンロードへ

お問い合わせ

生活福祉総務課 保護適正実施推進担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6689
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

生活福祉

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで