措置結果報告書

更新日:2021年10月18日

措置結果報告書
報告用紙名 措置結果報告書

概要

松山市生活保護法施行細則第15条により保護施設を設置・運営している者が、生活保護法第45条第2項の規定により改善命令等の処分を受け、その処分に基づいて採った措置を報告するときに提出する。

報告期間

改善命令等の処分を受けた日から起算して30日以内

代理の可否
持参するもの なし
添付書類 施設の種類や申請主体により異なりますので、個別に担当課までお問い合わせください。
手数料 なし

記載要領・注意事項

<報告事項>

  1. 改善命令の内容
  2. 措置の内容(結果)
受付窓口

(事業所の運営主体が社会福祉法人の場合)
松山市役所 第一別館3F 保健福祉政策課 指導監督担当
(事業所の運営主体が社会福祉法人以外の場合)
松山市役所 第一別館4F 生活福祉総務課 総務担当

郵送での報告 不可
FAXでの報告 不可
電子メールでの報告 不可
オンライン報告 不可
お問い合わせ

(事業所の運営主体が社会福祉法人の場合)
保健福祉政策課 指導監督担当
電話 089-948-6867 FAX 089-934-1832
(事業所の運営主体が社会福祉法人以外の場合)
生活福祉総務課 総務担当
電話 089-948-6397 FAX 089-934-2632

関連報告用紙 なし

報告様式

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お問い合わせ

生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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