措置結果報告書
更新日:2021年10月18日
報告用紙名 | 措置結果報告書 |
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概要 |
松山市生活保護法施行細則第15条により保護施設を設置・運営している者が、生活保護法第45条第2項の規定により改善命令等の処分を受け、その処分に基づいて採った措置を報告するときに提出する。 |
報告期間 |
改善命令等の処分を受けた日から起算して30日以内 |
代理の可否 | 可 |
持参するもの | なし |
添付書類 | 施設の種類や申請主体により異なりますので、個別に担当課までお問い合わせください。 |
手数料 | なし |
記載要領・注意事項 |
<報告事項>
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受付窓口 | (事業所の運営主体が社会福祉法人の場合) |
郵送での報告 | 不可 |
FAXでの報告 | 不可 |
電子メールでの報告 | 不可 |
オンライン報告 | 不可 |
お問い合わせ | (事業所の運営主体が社会福祉法人の場合) |
関連報告用紙 | なし |
報告様式
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お問い合わせ
生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp