生活保護での一時扶助関係領収書添付帳票

更新日:2021年10月18日

一時扶助関係領収書添付帳票
届出用紙名

一時扶助関係領収書添付帳票

概要

 一時扶助関係領収書添付帳票は、厚生労働省社会・援護局長通知)第7-2(5)(カ)の常時失禁状態にある患者(介護施設入所者を除く。)が紙おむつを必要とする場合などで、その費用の領収書等を添付する帳票です。一時扶助支給申請書と合わせて提出していただきます。
 一時扶助支給申請書は、担当ケースワーカーが状況を確認し、訪問時または郵送でお渡しします。

届出期間 随時、月1回
代理の可否

不可

持参するもの

なし

添付書類

なし

手数料 なし
記載要領・注意事項 郵送で提出する場合、被保護者の住所、世帯主氏名、対象世帯員氏名、記載者名、連絡先を記載してください。
受付窓口 市役所別館1階 松山市福祉事務所 生活福祉相談窓口
郵送での届出


(あて先)〒790-8571 松山市二番町四丁目7番地2 生活福祉総務課 総務担当

FAXでの届出 不可
電子メールでの届出 不可
オンライン届出 不可
お問い合わせ

生活福祉総務課 総務担当
電話:089-948-6397 FAX:089-934-2632

関連届出用紙 なし

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お問い合わせ

生活福祉総務課 総務担当
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7番地2 別館4階
電話:089-948-6397
FAX:089-934-2632
E-mail:sekatufukusi@city.matsuyama.ehime.jp

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