ごみ集積場所の設置・変更・廃止・閲覧について

更新日:2024年3月15日

 ごみ集積場所を新しく設置・変更・廃止したい場合は、

  • 町内会等の同意を得た後、町内会長等からページ下部の該当書類を提出してください。
  • 設置等については、条件が多数ありますので、ページ下部の「松山市ごみ集積場所要綱」をご確認のうえ、必ず事前にご相談ください。

 ごみ集積場所の位置を明示した地図の閲覧も受け付けております(要申請)。

設置基準世帯

設置基準世帯           
  可燃ごみ 資源ごみ
世帯数 15世帯 30世帯


※令和6年4月1日から戸別住宅の設置基準の要件を改めました。 

上記基準世帯につき、ごみ集積場所1箇所。なお、基準世帯に満たない場合は、町内会等の了解を得て、既存のごみ集積場所を利用してください。

設置場所の要件

  1. ごみの排出及び収集作業の安全性が確保されていること。
  2. 収集車が後進を行わず通り抜けのできる公道に面していること。
  3. 道路交通法に従い、収集車が収集可能な場所であること。
  4. 収集に支障のある構造物がなく、かつ、ごみを収集車に直接積み込むことができること。
  5. 管理者等その他関係者の了解を得ていること。

構造物の規模及び構造(集合住宅等のごみ集積場所)

  1. 面積は、15戸の集合住宅等については2.5平方メートル以上、15戸を超える集合住宅等については2.5平方メートルにその超える1戸あたり0.1平方メートルを加えた面積以上であること。
  2. 取出口は2メートル以上、奥行きは1.5メートル以内であること。
  3. 前面道路側には壁を設けず取出口とし、他の三方を高さ1.5メートル以内のブロック等の壁で囲まれていること。
  4. 取出口に扉を設置する場合は、開口間口が2メートル以上で高さが1.8メートル以上の外側吊り引戸又はシャッターであること。
  5. 屋根を設置する場合は、壁の高さが2メートル以上であること。
  6. 前面道路との段差がなく、床がコンクリート等で舗装されていること。
  7. 周囲の美観に配慮されていること。
  8. 事務所、店舗等の事業所と併用の集合住宅等にあっては、事業所用のごみ集積場所と区別されていること。
  9. ボックスを設置する場合は、利用する世帯数に応じた十分な大きさを確保すること。

松山市ごみ集積場所要綱・申請書等ダウンロード

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お問い合わせ

清掃課

〒790-0026 愛媛県松山市室町一丁目2-1

電話:089-921-5516

E-mail:seisou@city.matsuyama.ehime.jp

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