資源化物の持ち去り禁止について(事業者の皆様へ)

更新日:2012年3月1日

事業者の皆様へ

ごみ集積場所から資源化物(しげんかぶつ)を持ち去る行為は条例違反となります。

 「松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」の一部改正を行い、ごみ集積場所から古紙(一般廃棄物処理計画で定める紙類)、ガラスびん、缶及びペットボトルを、市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は、これらを収集し、又は運搬してはならないことと定めました。
 本条例の一部改正は、平成20年7月2日に公布され、平成21年1月1日に施行となります。
 市は、本条例に従って、持ち去り行為者に禁止命令を行い、禁止命令後もなお行為を継続する者は警察へ告発いたします。告発後は、警察の捜査を受け、検察への送検、起訴に至ることとなります。
 このように、条例の運用にあたっては、警察・検察とも連携し、適正かつ厳密に実施することとしておりますので、告発や捜査の過程において、各関係業者への聞き取り調査(目撃情報等)を行う場合があります。その際にはご協力をお願いいたします。

 また、罰則の面では、持ち去り行為者本人とともに、持ち去り行為者を使用した者(法人)も同様に罰金が科される「両罰規定」となっております。皆さんにおかれましては、従来より持ち去り行為に加担しないようお願い申し上げているところでありますが、条例施行後、万が一持ち去り行為への関与が認められた場合には、罰則が適用される場合もございます。
 さらに、松山市競争入札参加有資格者名簿に登録されている事業者におかれましては、入札参加資格停止措置等を行う場合もありますので、事業所自身はもちろん、社員の皆様等の持ち去り行為への加担が無いようにご注意頂くとともに、松山市の実施する様々な持ち去り行為防止対策へのご協力をよろしくお願いいたします。

条例本文(松山市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例 一部抜粋)

(収集又は運搬の禁止等)

第9条 ごみ集積場所に置かれた廃棄物のうち,古紙,ガラスびん,缶,ペットボトルその他の再生利用の対象となる物として市長が規則で指定するものについては,市及び市から収集又は運搬の委託を受けた者以外の者は,これらを収集し,又は運搬してはならない。
2 市長は,前項の規定に違反して,収集し,又は運搬した者に対し,これらの行為を行わないよう命じることができる。

第26条の2 第9条第2項の規定による命令に違反した者は,200,000円以下の罰金に処する。

第26条の3 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。

お問い合わせ

清掃課

〒790-0026 愛媛県松山市室町一丁目2-1

電話:089-921-5516

E-mail:seisou@city.matsuyama.ehime.jp

本文ここまで

サブナビゲーションここから

ごみの出し方・分け方

情報が見つからないときは

よくある質問

広告枠

サブナビゲーションここまで