退職管理の適正の確保について
更新日:2024年8月30日
制度の概要
離職後に営利企業等に再就職した元職員は、離職前5年間に在職していた地方公共団体の執行機関の組織等の職員に対して、当該営利企業等又はその子法人と在職していた地方公共団体との契約等事務について、離職後2年間、職務上の行為をする(しない)ように、要求又は依頼することが禁止されています。
在職中のポストや職務内容により、規制される働きかけの対象範囲や規制される期間は下記のとおり異なります。
また、元職員から働きかけを受けた職員は、公平委員会にその旨を届け出る義務があります。(地方公務員法第38条の2第7項)
働きかけ規制の範囲
(1)すべての再就職者(離職後に営利企業等に再就職した元職員)
離職前5年間に在職した執行機関の組織等の職員に対し、離職前5年間の職務に属する契約等事務に関して、離職後2年間働きかけを禁止。(地方公務員法第38条の2第1項)
(2)離職前5年より前に課長級以上の職に就いていた経験がある再就職者
(1)に加え、離職前5年より前に課長級以上の職に就いていたときの執行機関の組織等の職員に対し、当該職に就いていたときの職務に属する契約等事務に関して、離職後2年間働きかけを禁止。(地方公務員法第38条の2第4項及び第8項、松山市職員の退職管理に関する条例第2条)
(3)在職中に自らが決定した契約・処分に関する働きかけ
(1)、(2)に加え、在職した執行機関の組織等の職員に対し、在職中に自らが決定した契約・処分(最終決定権者になった場合)であって、現に再就職している営利企業等との間のものについて、期間の定めなく働きかけを禁止。(地方公務員法第38条の2第5項)
※ただし、地方公務員法第38条の2第6項に定められている場合は、働きかけに該当しません。
再就職状況
松山市職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第5号)第3条の規定による届出をした者のうち、令和5年度に退職した者に係る再就職状況を公表します。
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