松山市職員倫理規則

更新日:2013年1月1日

松山市コンプライアンス条例に基づいて、職員の公務員倫理の保持を図るため、職員の職務に利害関係を有する者からの贈与等の禁止及び制限などを定めています。

倫理行動規準等

コンプライアンス条例に掲げる倫理原則とともに、倫理の保持を図るために遵守すべき規準として次の事項が掲げられています。

  • 職務の遂行に当たっては、公共の利益を増進するよう全力を挙げなければならない。
  • 職務上接した情報を公共の利益に反して、自分又は他者の私的利益のために利用し、操作してはならない。
  • 相当な理由なく利害関係者を訪問するなど市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。
  • コンプライアンス条例や規則に違反する行為でなくても、職務に係る倫理の保持上その適切さに疑義が生じたときは、倫理原則やこれらの規準に照らしてその行為の適否を判断すること。

利害関係者とは

利害関係者とは、職員の現在の職務において、所掌事務の対象となっている相手方のうち、以下のいずれかに該当する者をいいます。
利害関係者との間では、金銭、物品の贈与を受けるなどの一定の行為が禁止、制限されます。

1.許認可等を受けて事業を行っている事業者等
  許認可等の申請をしている事業者等又は個人
  ※「事業者等」とは、法人その他の団体及び事業を行う個人をいいます。
  ※「個人」とは、事業を行っていない個人(倫理規則の「特定個人」)をいいます。
2.市からの補助金等の交付の対象となる事業者等又は個人
3.立入検査又は監査の対象となる事業者等又は個人
4.不利益処分の相手方となる事業者等又は個人
5.行政指導により、現に一定の作為又は不作為を求められている事業者等又は個人
6.市との間において契約を締結している事業者等又は個人(契約の申し込みをしている事業者等を含む。)
7.市の所掌に係る事業を行う事業者等
8.市の指定管理の指定を受けている事業者等

  • 過去3年間に職員がついていたポストの利害関係者も、現在のその職員の利害関係者とみなされます。
  • 職員が他の職員に対する影響力を持つ場合、他の職員の利害関係者もその職員の利害関係者とみなされます。(職員が持つ影響力を他の職員に対し行使させることにより自己の利益を図ろうとして職員と接触していることが明らかな他の職員の利害関係者に限ります。)
  • 利害関係者が民間企業などである場合、その企業の利益のために職員と接触する、その企業の役員、従業員などは利害関係者とみなされます。

贈与等に関する規制(禁止行為)

(1) 職員は、利害関係者から金銭、物品又は不動産等の有価物の贈与を受けてはいけません

利害関係者から、金銭、物品などを受けてはいけません。
せん別、祝儀、香典又は供花など名目を問いません。
【例外(許される行為)】
広く一般に配布されている宣伝用の物品や記念品を受け取ること。

(2) 職員は、利害関係者から金銭の貸付けを受けてはいけません

利害関係者から金銭の貸付けを受けることは、通常一般の利子を払っても許されません。
(ただし、金融機関などが利害関係者に該当する場合は、一顧客として金融機関から貸付けを受けることは許されます。)

(3) 職員は、利害関係者から無償で物品又は不動産の貸付けを受けてはいけません

【例外(許される行為)】
職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される物品を使用すること。

(4) 職員は、利害関係者から無償で役務の提供を受けてはいけません

【例外(許される行為)】
職務として利害関係者を訪問した際に、周辺の交通事情等からみて相当と認められる範囲で当該利害関係者から提供される自動車を利用すること。

(5) 職員は、利害関係者から未公開株式を譲り受けてはいけません

未公開株式の譲り受けは、有償・無償を問わず禁止されています。

(6) 職員は、利害関係者から私的利益のために有利な情報を受けてはいけません

(7) 職員は、利害関係者から供応接待を受けてはいけません

酒食によるもてなしのほか、ゴルフ、観劇などによるもてなしを含みます。
【例外(許される行為)】
職務として出席した会議等において、利害関係者から提供された茶菓、簡素な飲食物の提供を受けること。
職務上必要であり、かつ多数の者が出席する立食パーティーその他の簡素な飲食物が提供される会合に参加して、利害関係者から飲食物の提供を受けること。

(8) 職員は、利害関係者に金銭の借入等の際、保証人になってもらってはいけません

(9) 職員は、第三者のために、前各号に掲げる行為を利害関係者にさせてはいけません


※ 利害関係者から、物品・不動産を購入した場合や、貸付けを受けた場合又はサービスの提供を受けた場合、その対価の額・使用料が通常一般の価額に比して著しく低いときは、その差額についての金銭の贈与を受けたものとみなされます。

自己の費用を負担して行う行為に関する規制(割り勘の場合の禁止行為)

(1) 職員は、利害関係者と一緒に遊技又はゴルフをしてはいけません

【例外(許される行為)】

倫理監督者が公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信を招くおそれがないと認めて許可したゴルフ

(2) 職員は、利害関係者と一緒に旅行をしてはいけません

【例外(許される行為)】
公務上の要請があり利害関係者と共に公務出張する場合の旅行

私的な関係を有する者等との間における例外

利害関係者が、私的な関係(同級生、親族等職員としての身分にかかわらない関係)を有する者である場合は、前記の禁止行為について、例外として許されることがあります。

(例)高校生の時からの友人から結婚祝いをもらう場合
   親の葬儀に際して、親戚から香典をもらう場合

(注)仕事(公務)を通じて知り合った関係は「私的な関係」ではありません。

 以下の判断基準から総合的に判断し、公正な職務の執行に対する市民の疑惑や不信をまねくおそれがないと認められる場合に限り、前記の禁止される行為についても、許されることがあります。

  • 相手方の間における職務上の利害関係の状況

許可の申請中か、既に許可を受けて事業を行っているかなど

  • 私的な関係の経緯及び現在の状況

利害関係者になる前から親しく付き合っていたかなど

  • 両者の間において行われる行為の態様

常識を超える高価な贈り物か、常識の範囲内の旅行のおみやげかなど

私的な関係にある利害関係者との間の行為が許されるものであるかどうか疑問がある場合には、倫理監督者に相談し、その指示に従うこととしております。

利害関係者以外の者等との間における規制

相手が利害関係者ではない場合でも、職員は、以下の行為をすることは許されません。

  • 供応接待を繰り返し受けるなど通常一般の社交の程度を超えるような行為
  • 飲食物の料金などをその場に居合わせない者に支払わせる行為(いわゆるつけ回し)

講演等・出版物への寄稿等に関する規制

職員が、利害関係者からの依頼に応じて報酬を受けて、講演、討論、講習若しくは研修における指導若しくは知識の教授、著述、監修、編さん又はラジオ・テレビ放送の放送番組への出演をしようとする場合は、あらかじめ倫理監督者の承認を得ることが必要です。

利害関係者と共に飲食をする際の届出

職員は、自己の飲食費用を利害関係者に負担させるのでなければ(割り勘など)、利害関係者と共に飲食をすることができます。
 ただし、自己の飲食に要する費用が5千円を超える場合は、倫理監督者に事前に届け出ることが必要です。(やむを得ない事情により、事前に届出ができなかった場合は、事後速やかに届出を行わなければなりません。)

お問い合わせ

人事課

〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6940

E-mail:jinji@city.matsuyama.ehime.jp

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