松山市暴力団排除条例
更新日:2020年10月2日
条例の目的
暴力団の排除を推進することにより、市民等の安全で平穏な生活を確保し、健全な社会経済活動の発展に寄与することを目的としています。
条例の内容
- 公共施設が暴力団の活動に利用されると認めるときは、その公共施設の使用を許可しません。
- 本市の公共工事から暴力団を排除します。
- 事業者及び市民は、債権の回収、紛争の解決等のために暴力団員を利用してはいけません。また、自分が暴力団と関係があることを認識させて相手を威圧してはいけません。
- 事業者及び市民は、暴力団の威力を利用する目的又は暴力団の活動に協力する目的で、暴力団員等に金品等を供与してはいけません。
- 特に強力に暴力団排除を徹底する地域として暴力団排除特別強化地域を定め、この地域では、次の3つの行為を禁止します。なお、違反した場合は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されます。
・特定営業を営む者が、その業務に暴力団員を従事させること。
・特定営業を営む者が、暴力団員から用心棒の役務の提供を受けること。
・特定営業を営む者が、暴力団員に「用心棒代」や「みかじめ料」を支払うこと。
※特定営業を営む者が自首した場合は、刑の減軽又は免除ができます。
条例の一部改正
「松山市暴力団排除条例の一部を改正する条例」を令和2年10月2日(金曜日)に公布しました。
施行日は令和3年1月1日(金曜日)です。
改正の内容
- 特定営業の範囲を拡大しました。
- 特定営業者が自首したときは刑を減免できることとなりました。
令和2年12月31日以前 |
令和3年1月1日以後 |
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・風俗営業 |
・風俗営業 |
※表の左欄の「深夜営業の酒類提供飲食店営業」は、右欄の「飲食店営業」に含まれます。
条例の一部改正の概要については、下記PDFをご覧ください。
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