職員の懲戒処分基準

更新日:2016年10月27日

 松山市では「松山市懲戒処分基準」として、職員の非違行為等による処分基準を作成し、標準的な処分量定を掲げています。
 具体的な量定の決定に際しては、日頃の勤務態度や非違行為後の対応等も含め総合的に判断します。個別の事案の内容によっては、標準例に掲げる量定とは異なる判断になることもあります。また、松山市懲戒処分基準にない非違行為であっても、懲戒処分の対象となります。

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〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館4階

電話:089-948-6940

E-mail:jinji@city.matsuyama.ehime.jp

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