ふれあいセンター(隣保館)の概要
更新日:2024年5月16日
松山市ふれあいセンターの一覧
※浅海ふれあいセンターは令和4年3月31日(木曜日)をもって閉館し、北条ふれあいセンターに統合しました。
ふれあいセンター名 | 郵便番号 | 所在地 | 電話番号 | FAX番号 |
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古川ふれあいセンター | 〒790-0943 | 古川南一丁目20番18号(外部サイト) | 089-957-7631 | 089-957-7631 |
朝生田ふれあいセンター | 〒790-0952 | 089-943-4930 | 089-943-4930 |
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清水ふれあいセンター | 〒790-0823 | 089-924-0864 | 089-924-0864 |
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内宮ふれあいセンター | 〒799-2654 | 089-978-1563 | 089-978-1563 |
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溝辺ふれあいセンター | 〒791-0101 | 089-977-5312 | 089-977-5312 |
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上川原ふれあいセンター | 〒791-1124 | 上川原町甲1557番地4(外部サイト) | 089-963-1683 | 089-963-1683 |
来住ふれあいセンター | 〒791-1102 | 来住町1377番地4(外部サイト) | 089-976-0988 | 089-976-0988 |
北条ふれあいセンター | 〒799-2425 | 中西外346番地3(外部サイト) | 089-993-2036 | 089-993-2036 |
中島ふれあいセンター | 〒791-4502 | 小浜甲1191番地(外部サイト) | 089-997-2511 | 089-997-2050 |
※祝日、振替休日、年末年始を除く
※ふれあいセンターに電話がつながらない場合は、人権・共生社会推進課(電話:089-948-6380)までお問い合わせください。
主な使用規程
休館日、使用時間、遵守事項は「松山市人権啓発施策推進条例施行規則」に基づきます。利用希望の方は、各ふれあいセンターへお問い合わせください。
- 休館日 日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日まで
- 使用時間 午前9時から午後9時まで ※使用時間は必ず守ってください。
- 使用後の後片付けは、利用者が責任を持って行ってください。利用した備品はきちんと整頓し、ゴミは各自で持ち帰り、特に火のあと始末にはくれぐれもご注意ください。
目的
ふれあいセンターは、社会福祉法に基づく隣保事業を実施する施設です。
地域社会の中で、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして、生活上の各種相談事業や人権課題解決のための各種相談事業を総合的に行い、同和問題をはじめとするすべての人権問題の速やかな解決に資することを目的とします。
活動方針
”私たち一人ひとりの人権が尊重される差別のない明るく豊かで住みよいまちづくり”を目指して、住民の社会的、経済的、文化的向上を図ることを目的に、周辺地域住民に対し、同和問題をはじめ、あらゆる人権問題を正しく認識し、正しく理解していただくための「広報・啓発活動」を行っています。
また、一人ひとりの個性を活かし、暮らしを豊かにするために、温かい心の通いあう”仲間づくり”のための「教養・文化的活動」や日常生活の中で生じた様々なトラブルや悩み・不安等を解決するために「相談活動」を重点事業として行っています。
このほか周辺地域住民との積極的な学習活動や、各種交流活動に対する側面からの支援なども行っています。
隣保事業の歴史(ふれあいセンターの起こり)
セツルメントの起こり
18世紀後半、イギリスで起こった産業革命により都市が急速に発展し、この結果、農村から過剰人口が都市に集中することになり、この中の一部の人々がスラムを形成するようになりました。1884年、サミュエル・パーネットにより開設されたトインビーホールがセツルメントの始まりと言われています。
すなわち、この年、ロンドンのイーストエンドのスラム街に当時の大学生を中心としてキリスト教の伝道をしながら、スラムを改善していく活動を行ったのがセツルメントの起源です。
国内におけるセツルメントの起こり
我が国では、1880年代の産業革命や、日清・日露戦争を契機として全国の主要都市にスラムが発生しました。
このスラム対策として、1897(明治30)年、東京神田三崎に片山潜がキングスレー館を設立したのがセツルメントの始まりです。この後、全国の主要都市に次々とセツルメントが設立され、1937(昭和12)年には、全国に189箇所の隣保事業施設が設立されています。
これらの施設で実施された事業の内容は、スラムの子らの教育、託児所、幼稚園、人事相談、家庭訪問、日曜学校、授産所、母子寮、簡易食堂などでした。
同和対策としての隣保事業
1918(大正7)年の米騒動と1922(大正11)年の全国水平社の結成を契機として、京都などの各地に隣保館が設定されるようになったのが同和対策としての隣保事業の始まりです。
戦後の隣保事業
太平洋戦争に敗北した我が国は、連合軍の占領政策により同和地区を対象とする特別の行政施策を禁止されたため、同和行政は中断を余儀なくされました。
しかし、1946(昭和21)年「部落解放全国委員会(のちに部落解放同盟と改称)」、1960(昭和35)年「全日本同和会」が結成されるなど、民間運動団体による中断された同和対策の復活を求める機運が高まり、1953(昭和28)年度の国の予算に戦後はじめて、同和地区に隣保館を設置する補助金が計上され、1960(昭和35)年度からは隣保館運営補助予算が計上されました。
この後、全国的に隣保館の建設が進み、現在では全国に828館(平成27年7月時点)の隣保館が設置されています。
2003(平成15)年から、松山市ではすべての隣保館が「ふれあいセンター」と名称変更されました。
今日的役割
ふれあいセンター(隣保館)は、1953(昭和28)年度にその整備について予算措置して以降、国民的課題としての同和問題の解決に資するための各種の事業を行い、地域住民の生活の改善や人権意識の向上等に大きく寄与してきました。
この間、1997(平成9)年には、地域改善対策協議会の意見具申(平成8年5月)及び、これを踏まえた閣議決定「同和問題の解決に向けた今後の方策について」(平成8年7月)に基づいて、周辺地域住民を含めた福祉の向上や、人権啓発のための住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターとして位置付けるとともに、地域のニーズに似合った新規事業を新たに追加し、一般対策としてその事業の強化を図り、今日に至っています。
こうした中、2000(平成12)年には、社会福祉向上の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律が成立し、地域福祉の推進が今後の福祉の重要な課題とされ、また、2002(平成14)年には、人権教育及び人権啓発の推進に関する法律第7条の規定に基づく「人権教育・啓発に関する基本計画」が定められ、新たな(隣保館)ふれあいセンターの役割が明らかにされました。
以上のとおり、ふれあいセンターは、地域における生活上の課題の解決に向けた地域福祉の推進や様々な人権課題の解決のための各種事業を実施するなど、その期待される役割はますます大きいものとなっています。
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お問い合わせ
人権・共生社会推進課
〒790-8571
愛媛県松山市二番町四丁目7番地2
電話:089-948-6380