令和6年7月10日からの大雨で被災された方の市税の猶予制度についてお知らせします

更新日:2024年7月22日

市税の猶予制度について

令和6年7月10日からの大雨で被災された方のうち、納税が困難な方は、最大1年間の徴収の猶予が認められる場合があります。

対象者

・ご自身の財産に被害を受けた方
・市税の納付を行うことが困難な方
※ いずれの条件も満たす納税者または特別徴収義務者です。

対象となる税金

令和6年7月12日から令和7年3月31日までに納期限が到来する、

「個人市民税、法人市民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、事業所税」です。

申請の方法

「対象となる市税の納期限まで」に納税課に徴収猶予申請書をご提出ください。
また、申請の際には、罹災証明書や収入や預貯金の状況が確認できる資料をご準備ください。

お問い合わせ

納税課
〒790-8571 愛媛県松山市二番町四丁目7-2 本館2階
電話:089-948-6277・6837
E-mail:nouzei@city.matsuyma.ehime.jp

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